お役立ち情報
 

  • 開業するには何が必要?
  • 売上や経費計上のポイントが知りたい!
  • 節税対策はどんなものがある?
  • 確定申告ってどうやるの?

 様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。

開業したら、何が必要?

開業したら税務署に提出する書類があります。

  • 開業届

個人事業主として

事業を開始したことを申告するために、

開業から一か月以内に提出しましょう!

 

開業届は、国税庁ホームページで

ダウンロードまたは最寄りの税務署で

もらえます。

青色申告をする場合には必須の書類です。

 

開業届を税務署に提出すると、

個人事業主として登録されます。

その後毎年、確定申告の時期が近づくと、

申告書類一式が郵送されてきます。

開業届は所得税法で、事業開始から

1ヵ月以内に提出しなければならない

と定められています。

 

しかし、開業届を出さなくても

特に罰則はありません。

開業した年の事業収支をすべてまとめて

税務署に確定申告すると、

それが開業届の代わりになります。

そのため、

「わざわざ開業届はださなくてもいい?」

という意見もありますが、

物事のけじめをつけておくためにも、

開業届は出しましょう。

 

では、フリーランスや副業で

収入を得ている場合、

開業届を出したほうがいいのでしょうか?

どちらの場合も独立して遂行する事業で、

継続的な収入を得ているケースでは、

開業届を出したほうがいい場合があります。

 

例えば、フリーランスのライターなど。

または副業でハンドメイド品を

販売している人。

ブログのアフィリエイト収入を

得たりしているケースなどです。

継続的な収入があり、

それが事業所得として認められれば、

さまざまなメリットを得ることが

できます。

 

なお、フリマアプリなどで

不用品を売っているケースなど、

収入が継続的でない場合は

開業届は不要です。

このケースにおける一時的な収入は

雑所得にあたり、継続的な収入と

見なされないからです。

 

  • 青色申告承認申請書

確定申告でメリットの多い

青色申告を利用するために

税務署に提出します。

申告を行う年の3月15日までに

提出が必要です。

開業届と一緒に提出します。

期限を過ぎたら、青色申告できるのは

翌年からになってしまうので

注意しましょう。

 

確定申告とは、毎年3月に行われる

所得税申告の手続きです。

日本は「申告納税制度」といって、

昨年1年間に何らかの収入があった者は、

みずから申告し、

その額に見合った税を支払う

という形をとっています。

 

申告の方法には

簡易的な帳簿で済む「白色申告」と、

複雑な記帳が必要な「青色申告」に

分かれています。

どちらを選ぶかは申告者の自由ですが、

青色申告の場合、最大で65万円の

「青色申告特別控除」

受けることができます。

さらに、個人事業主なら最長3年、

法人なら最長9年にわたって、

赤字を繰り越して所得税額を

差し引くことができます。

また、家族に支払った給与を

経費計上できたりと、

さまざまなメリットがあります。

 

負担の少ない白色申告書は、

開業したての小規模事業者には

有利だったりもしますので

青色申告と白色申告で迷われた場合にも

是非ご相談下さい。