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様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。

税額控除と所得控除の違いとは? 

税額控除とは?

税額控除は、課税所得金額に所得税の税率を乗じて算出した所得税額から一定金額を控除するものです。


課税所得金額に税率を掛けたものが所得税額となりますが、算出された所得税額から一定金額を差し引くことが可能です。税額控除は、計算した税額から直接控除できます。そのため、節税の効果が高くなります。

 

税額控除にはどのようなものがある?

税額控除には、下記のようなものがあります。

確定申告しなければ受けられない控除ですので、必ず確認をするようにしましょう。

税額控除の種類 内容
配当控除 総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです
住宅借入金等特別控除 一定の要件を満たす住宅の新築、取得又は増改築等をした場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです
認定住宅の新築等をした場合の特別控除 認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の取得等をした場合に、標準的なかかり増し費用を基として計算した金額を控除するものです
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 一定の要件を満たす改修工事を含む増改築等を行った場合に、特定の増改築等に係る借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を5年間控除するものです
既存住宅に係る特定の改修工事等をした場合の特別控除 一定の要件を満たす改修工事又はこれらの改修工事を併せて行った場合に、一定の金額を控除するものです
既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除 自己の居住の用に供する家屋について住宅耐震改修をした場合に、一定の金額を控除するものです
政治活動に関する寄付をした場合(政党等寄附金)の特別控除 政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです
認定NPO法人等に寄付をした場合の特別控除 認定NPO法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです
外国税額控除 日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです

所得控除とは?

所得控除は税額ではなく、税額を計算する前の所得から差し引くものです。税額控除のような高い節税効果はありません。
 

所得控除にはどのようなものがある?

所得控除には15種類の控除があります。

控除の種類 内容 控除額
雑損控除 災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される 以下のいずれか多い方

・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
医療費控除 一定額以上の医療費を支払った場合に適用される
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる
(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円

※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額×5%
社会保険料控除 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用される
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる
支払った保険料の合計
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される 支払った掛金の合計額
生命保険料控除 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用される 一定の方法で計算した金額
地震保険料控除 地震保険料を支払った場合に適用される 一定の方法で計算した金額
(最高5万円)
寄付金控除 ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄付をした場合に適用される 「寄附金支出合計額」と
「所得 ×40%」
のいずれか少ない方-2,000円
障碍者控除 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される 一人につき、
①障害者27万円
②特別障害者40万円
③同居特別障害者75万円
寡婦(寡夫)控除 配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる場合に適用される
※寡夫控除は、2020年度分より、ひとり親控除に変更
27万円
(一定の要件を満たす場合35万円)
ひとり親控除 納税者がひとり親であるときに適用される
※ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用
35万円
勤労学生控除 学校に行きながら働いている場合に適用される
※ただし、前年分の合計所得金額が75万円以下
27万円
配偶者控除 配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される ①一般控除対象配偶者:最大38万円
②老人控除対象配偶者:最大48万円
(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上)
配偶者特別控除 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以上133万円未満である場合に適用される 配偶者の所得金額によって
最大38万円
扶養控除 16歳以上の子供や両親などを扶養している場合に適用される ①一般の控除対象扶養親族:38万円
②特定扶養親族:63万円
(扶養親族が19歳以上23歳未満の方)
③老人扶養親族:最大58万円
基礎控除 すべての人に適用される 48万円
(所得合計が2,4000万円以下の場合)

ほとんどは、年末調整で控除ができます。

しかし、「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」に関しては確定申告をしなければ適用されませんので、会社員の方は注意をするようにしましょう。