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様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。

住民税はどのように計算されている?

住民税とは

住民税とは地方税の一種で、都道府県が課税する道府県民税(東京都は都民税)と、市区町村が課税する市町村民税(区市町村民税)の総称です。

都や区市町村が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民にその能力(担税力)に応じて負担をしているものです。

住民税が非課税になる場合

住民税が非課税になる場合には2つのパターンがあります。

 

所得割・均等割とも非課税

  1. 生活保護法の生活扶助を受けている
  2. 未成年者、寡婦、ひとり親、障がい者のいずれかで前年の合計所得が135万円以下である
  3. 前年の合計所得が区市町村の条例で定められた額以下である
    ※東京23区の場合、単身者は45万円以下、扶養家族がいる人は次の計算式で算定
     35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数)+31万円

所得割が非課税

  1. 単身者の場合、前年中の総所得金額等が45万円以下
  2. 同一生計の配偶者や扶養親族がいる場合は定められた額以下
    ※東京23区の場合は、次の計算式で算定
     35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の人数)+42万円

住民税の計算方法

住民税は今年1月から12月の所得をもとに計算して、来年6月から5月までの1年間支払うことになります。

住民税の納税額が決まると、会社員の場合は12で割って、12分の1を毎月納税(会社が代理で納税)します。

年収から個人事業主であれば必要経費、会社員であれば給与所得控除を引いて「所得」を求めます。

次に必要経費を差し引いた「所得」から、自身の状況に合わせた「所得控除」をおこない、税金の対象となる「課税所得」を求めます。

所得控除には下記のようなものがあります。

所得控除

 

算出した「課税所得」に住民税の税率を掛けて「所得割」を算出をし、下記の税額控除をします。

税額控除

最後に均等割を加算して完了です。「均等割」とは、所得の額にかかわらず均等の税額で課される、基本料金のようなものです。例えば、京都の場合には個人都民税の税額は1,500円、個人区市町村民税の税額は3,500円となっています。

4~6月の給与で住民税が変わる?

社会保険には「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「介護保険」の4つがあります。
このうちの「健康保険」「厚生年金」「介護保険」の3つは、4-6月の給与で決定する標準報酬月額を利用することから4-6月の給与額によっては同じ年収でも社会保険料が変わります。この社会保険料で支払った金額は住民税の税金の対象となる「所得」から減額をすることができます。つまり、4-6月の給与が低いほど、社会保険料を減らすことができます。

住民税の支払方法

住民税の支払い方法は2つの方法があります。

普通徴収

普通徴収とは、納税義務者が自身で住民税を納付する方法です。

個人事業主、アルバイトやパートタイマーなどのうち特別徴収が適用されない人が普通徴収で納税します。

毎年5~6月にかけて区市町村から納付書が届きます。

これに従って税金を納めます。4回に分けて納付できるようになっており、それぞれの納期限は例年、第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期翌1月末です。月末が土・日・祝日のときは次の平日が納期限になります。納付書ではなく口座振替による納付も可能です。

また、QR決済等もできますので、ポイント付与が可能な決済方法を選ぶのも良いでしょう。

届いたらきちんと保管をしておきましょう。

特別徴収

特別徴収は、事業者(会社など)が従業員から住民税額を徴収し、従業員に代わって納税する方法です。

所得税の源泉徴収などを受けている人が対象となります。

所得税の源泉徴収のように給与から天引きされています。そのため、給料日に住民税が差し引かれることになります。

事業者は従業員から徴収した住民税額の総額を、給与支給日の翌月10日までに区市町村ごとに支払わなければなりません。住民税の額は普通徴収と同じく毎年6月に更新されます。