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個人事業主の退職金制度 小規模企業共済とは?

小規模企業共済とは

フリーランスや個人事業主が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てるのが「小規模企業共済制度」です。

掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

会社員には勤務先によって退職金制度がありますが、フリーランスや個人事業主にはこのような制度がありません。

こういった中で、一定の加入条件を満たし、掛け金を支払っていれば加入できるのが小規模企業共済です。

小規模企業共済のメリットとデメリットは把握して上手く活用できると良いですね。

小規模企業共済のメリット

  • 掛金は全額所得控除
    小規模企業共済に加入して掛金を支払えば、確定申告の際にその全額を課税対象所得から控除することができるため、高い節税効果が得られます。掛金は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択することができます。また、加入後も自由に増額・減額が出来ます。
  • 積立金を上限に貸付を受けられる
    一度払い込んだ掛金を戻してもらうことはできません。しかし、事業をしていてお金が足りなくなったときは「一般貸付制度」など、低い金利で即日に利用できるさまざまな貸付制度があります。
  • 受取時にも所得控除が受けられる
    歳をとって廃業する、病気で役員を退任といった理由で共済金を受け取る場合、退職所得または公的年金等の雑所得に該当します。また、共済金の受取方法は退職金のように一括での受取と、年金のように分割での受取を選ぶことができます。

小規模企業共済のデメリット

  • 加入期間が12か月未満だと掛け捨てになってしまう(共済金が受け取れない)共済金は、個人事業主を廃業したり法人が解散したり解約したりした時に受け取ることができます。しかし、掛金納付月数が6カ月未満の場合は、一部の共済金、共済金は受け取ることができ、12カ月未満の場合は、準共済金(法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合)、解約手当金(任意解約や、掛金を12カ月以上滞納した時の機構解約)の場合には受け取ることができなくなりますので注意しましょう。
  • 加入期間が20年未満だと元本割れのリスクがある掛金納付月数が、20年未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ってしまい、元本割れしてしまいます。

    20年以上加入しなければ、損してしまうこともあるので、目先の節税効果にとらわれずに、十分検討をしましょう。

  • 受取時には課税される

    積立時の掛金は全額が控除額にできるので節税することができます。しかし、受取時には退職所得または雑所得として課税されることになります。つまり小規模企業共済は、「課税を先送りにする制度」だということもできます。

 

加入する際には20年以上掛金を払うことができるかについて、税理士などの専門家に相談して慎重に検討してみましょう。