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協会けんぽと組合健保のちがいは?

協会けんぽと組合健保とは

健康保険には「協会けんぽ」と「組合健保」の2種類があります。

この「協会けんぽ」と「組合健保」には、いろいろな差があります。

協会けんぽは、全国健康保険協会という団体が運営しています。協会けんぽは、「全国健康保険協会」の略称です。

健康保険法を根拠法令に、平成20年(2008年)年10月1日に設立されました。保険者としては日本最大で、対象となるのは中小企業の従業員とその家族です。

現在は東京都に本部、各都道府県に支部が置かれています。対象者が良質で効率的な医療を受けられるようにすること、健康の保持増進を図ることを目的に、保険給付に関する業務や保険事業・福祉事業に関する業務といった健康保険事業を行っています。一般企業が加入しているのは、こちらです。

一方、「組合健保」は、常時700人以上の従業員が働いている企業が、自前で健保組合を設立したものです。

健保組合は、複数の会社が共同で設立することもできますが、その場合は、合計で常時3千人以上が必要となります。つまり、大企業または、そのグループ会社や子会社が中心となっています。

保険料率の違い

協会けんぽは都道府県別で保険料が決められています。

一方、組合健保は自分達で保険料率を決定して良いこととなっています。多くの組合では協会けんぽよりも少し安い7~9%程度に設定されています。

組合健保の付加給付とは

健康保険には、医療費が一定額を超えた場合、超えた部分の医療費を払い戻してくれる「高額療養費制度」の他に「付加給付制度」があります。

付加給付制度があれば、高額になりがちな私たちの医療費負担をさらに軽減してくれます。

高額医療費に上乗せして医療費を払い戻してくれる付加給付制度は、1カ月間に支払った医療費が高額療養費の自己負担限度額を上回った場合に、超えた部分の医療費を払い戻してくれます。上限となる自己負担限度額は加入している健康保険組合によって異なりますが、厚生労働省が指導している金額は2万5,000円で、それに近い金額が設定されています。

しかし、この制度は全ての人が付加給付を受けられるわけではありません

付加給付があるのは大手企業の健康保険組合などに限られ、中小企業の人などが加入している「全国健康保険協会(協会けんぽ)」などのように、付加給付制度のない健康保険組合もあります。

また、国民健康保険には付加給付制度がありませんので、自営業者なども付加給付の対象外となります。

まとめ

現在では、健保組合の7割が赤字になっており、最悪の場合は解散して、協会けんぽに移行してしまいます。

組合が存続している場合でも、保険料を安く設定したり、付加給付を出す余裕がなくなってきており、一部の付加給付を廃止した例もあります。

自分が加入している健保組合のホームページで、保険料率や付加給付の事例を確認しておくと良いでしょう。