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インボイス制度で注文書は変わる?

インボイス制度とは

2023年10月1日から施行されるインボイス制度は、仕入税額控除を受けるための新たな制度です。

導入後は、消費税を納める必要のある法人や個人事業主、免税事業者にも影響があると考えられます。

このインボイス制度は正式には適格請求書等保存方式
といい、具体的には、下記の要件を満たした請求書等を交付・保存する制度です。

  1. 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  4. 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  5. 消費税額
  6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

これに伴い、課税事業者である取引先からの求めに対し、適格請求書を交付しなければならないといったケースが出てくる可能性があります。

注文書とは

注文書は商品やサービスを相手方に注文する際に、注文者側が発行する書類です。

発注書というのも聞いたことがあるかもしれませんが、ほぼ同義となっています。

注文書を発行する目的は、契約内容の証拠とするためです。

品目の数量や金額、希望納品日などを書面で確認でき、後で認識に食い違いが生じることを避けられます。

契約自体は口頭でも成立はします。

しかし。注文書は契約締結の上で必ずしも必要な書類ではありません。

ただし、下請法に該当する取引では親事業者が下請け事業者に交付する義務があります。

インボイス制度で注文書は変更なし

インボイス制度は請求書に関する制度であるため、注文書は今まで通りです。

注文書の記載内容や様式に変更が生じません。

注文書の記載事項

注文書は以下のような記載要件があります。

押印はしていなくても無効とはなりません。

  • 文書のタイトル
  • 送付先
  • 発注No・発注日
  • 発注者名
  • 発注内容
  • 発注金額
  • 納期
  • 小計・備考

まとめ

インボイス制度導入で注文書は変更がありません。

しかし、請求書には変更が生じ、適格請求書を発行できない免税事業者であれば課税事業者になることも考えなければいけません。

いまのうちからインボイス制度で何が変更となるかを確認しておくようにしましょう。