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様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。

輸出と輸入した場合の消費税の取り扱い

輸出取引をした場合の消費税

商品を輸出する取引をした場合、消費税はどうなるでしょうか。

販売が輸出の取引の場合は、消費税が免除となります。

これは、外国で消費されるものに関しては、日本の消費税の対象としないという考えに基づくものです。消費者は日本国内の消費者が負担するものであり、外国の消費者には負担させません。

免税となる輸出取引の要件は4つあります。

①国内からの輸出による資産の譲渡や貸付け

 

②外国貨物の荷役や運送、保管など役務提供または、国内と海外との通信、郵便など

③非居住者に対して行う鉱業権、工業所有権、著作権等の無体財産権の譲渡・貸付け

非居住者に対する役務の提供

国内で商品を仕入れて、国外で売る場合、国内で仕入れたものに関して消費税が発生します。

国外で売ったものに関しては免税取引となり、消費税は発生しません。したがって、発生した仮払消費税に対して、払い過ぎた税額は還付されます。

輸入取引をした場合の消費税

輸入品には、原則として消費税がかかります。

外国から輸送された外国貨物の輸入許可がおりるまで保管される場所を「保税地域」といいます。

保税地域から外国貨物を引き取ったものは、事業者であるかどうか関係なく納税義務者となるのです。

また、引取り時までに品名、数量、金額、消費税額などが書かれたた輸入申告書をその地域を管轄する税関長に提出し、消費税を納付することになっています

ただし、納期限の延長に関する申請書を税関長に提出する際、担保を提供することで、担保の額の範囲内で、最長3カ月間の納期限の延長が認められています。

まとめ

輸入の場合には消費税が課税されます。

一方、輸出の場合には消費税は課税されません。

これは消費される場所が国内か国外であるかによって生じる違いです。

輸入と輸出で消費税の扱いが全く異なるので注意しましょう。