お役立ち情報
 

  • 開業するには何が必要?
  • 売上や経費計上のポイントが知りたい!
  • 節税対策はどんなものがある?
  • 確定申告ってどうやるの?

様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。


非課税所得とは
 

非課税所得とは

非課税所得とは、所得税が課税されない所得のことです。

所得税は、原則として個人がその年に得たすべての所得について課税されます。

しかし例外として、社会政策上の配慮や二重課税防止、課税技術等の問題などの理由から、一定の所得については所得税がかからない措置がとられています。

非課税所得の対象になるものは、おもに遺族年金や生活保護費など、特別な事情がある所得や、通勤手当などの補填の意味合いが強い所得などの儲けにみなされないものです。

これらの所得に関しては、所得税を支払う必要はありません。

所得税がかからない非課税所得は、所得金額の計算から除かれるため、確定申告の必要はありません。

非課税の適用を受ける確定申告などの手続きも、原則不要となっています。

つまり、遺族年金などの収入があった場合でも手続きが必要となることはありません。

確定申告においては、非課税所得のために発生した費用は経費に算入できないなど、通常の所得とは異なる点もあります。

非課税所得には下記のようなものがあります。

・利子・配当所得にかかるもの

・給与所得・公的年金にかかるもの

・資産の譲渡にかかるもの

・その他

 

利子・配当所得にかかるもの

NISAなどの非課税口座、子ども銀行の預貯金など、特定の口座や貯蓄に関する利子や配当は非課税所得に該当するため、課税対象ではありません。

利子と聞くと少額を思い浮かべるかもしれませんが、元本によっては相応に大きな金額となるため、こちらも重要な所得の一つです。

また、一部の利子や配当所得が非課税となるだけであり、一般的には利子・配当所得も課税対象となります。よって、すべての利子や配当が、非課税にならない点にも注意しましょう。

 

給与所得・公的年金にかかるもの

給与所得者の月15万円までの通勤手当、出張先までの旅費交通費や転居費用などの給与関係や、遺族年金や傷病年金といった一部の公的年金などは非課税所得となり、課税対象となりません。

基本的に遺族年金は、所得税に加え相続税に関しても非課税対象となっています。

しかし、遺族に支給される確定給付企業年金や退職年金などに関しては、所得税が発生しません。

ただし、相続税の対象です。

このように、所得によって課税対象になるかどうかといった違いがあります。

非課税対象の収入が入ったときには、確定申告の前に確認をするようにしましょう。

 

資産の譲渡にかかるもの

特定の資産・財産を地方公共団体や国に譲渡した際の所得や、NISAなどの非課税口座内の少額上場株式関係に関係する譲渡所得、また家具や衣類などの生活に必要とされるものなどの譲渡所得は非課税所得となり課税対象にはなりません。

そのため「生活必需品の譲渡所得が非課税になることまで明記する必要があるのか?」と思われる方もいるでしょう。しかし、必要以上に高級な車や30万円を超える貴金属や宝石、骨董品などの譲渡所得は、所得税の課税対象になるため、動産の売却によって譲渡所得を得た際には、それが非課税対象かどうかを確認することが重要です。

 

その他

損害賠償金や慰謝料、学資金や扶養義務者が扶養義務を履行するために給付する金品など、上記「利子・配当所得関係」「給与所得・公的年金関係」「譲渡所得関係」のいずれにも分類されない場合でも、非課税になることがあります。

慰謝料や見舞金など特別な事情がある所得や、損害賠償金といった補填の意味合いが強い所得などは、非課税対象になる可能性が高いでしょう。しかし、課税対象になるかどうかわからない所得を得た際は、課税所得か非課税所得なのか必ず確認しましょう。

住民税の非課税世帯とは

住民税の非課税世帯は、住人全員の住民税が非課税となっている「世帯」が該当します。

つまり、非課税所得を得ていれば必ず非課税世帯になるわけではありません。

一方で非課税世帯だからといって全所得が非課税になるということではありません。

また、非課税所得を得ている方にも住民税はかかりますが、住民税の所得割額は課税所得をもとに算出されるため、住民の計算に非課税所得は含まれません。

まとめ

非課税所得については、とくに生命保険金等を受領した場合や生活用動産等を譲渡した場合において、課税・非課税の判定がわかりにくく間違えやすいです。

分からない点がある場合には、あらかじめ税理士に相談してから確定申告を行いましょう。