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定年後にも働くと年金で損する場合があります!

年金の支給停止について

定年後も働くつもりの方も多くなっています。しかし、定年後に働きすぎると、年金が減額もしくは全額停止になることがあります。

働きながら年金を受け取るために、年金が減額もしくは全額停止される基準(支給停止基準)について確認しましょう。

老齢年金とは

まずは年金の種類の確認です。

老齢年金とは国民年金保険や厚生年金保険などに加入して保険料を納めた方が原則65歳になった時から受け取る年金のことです。

このような公的年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。

②老齢厚生年金とは会社に勤めていて、厚生年金保険に加入していた方が受け取ることのできる年金です。
給与や賞与の額、加入期間に応じて年金額が計算されます。
老齢厚生年金は、厚生年金の被保険者期間があって、老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たした方が65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せして支給されるものです。
つまり、老齢基礎年金に追加で支給される年金です。

減額もしくは全額停止となるのは、厚生年金保険に加入しながら働く方の老齢厚生年金だけ

減額もしくは全額停止となるのは、厚生年金保険に加入しながら働く方だけです。

厚生年金保険に加入せずに働いていれば、老齢年金が減額されることはありません。

また、減額の対象となるのは老齢厚生年金だけです。
老齢基礎年金は、いくら働いても減額の対象になりません。

年金の支給停止基準

基準となるのは
「総報酬月額相当額(給与月額)」
「年金の基本月額」
の合計額です。

「総報酬月額相当額(給与月額)」とは、月給(標準報酬月額)に直近1年間の賞与を12で割った額を足した額です。
つまりボーナスを含めた給料を平均した月額のことを指します。

「年金の基本月額」とは、老齢厚生年金(年額)を12で割った額、つまり老齢厚生年金の月額です。配偶者や子がいる場合に加算される加給年金は含めません。

これらの合計額が、一定額を超えた場合には、老齢厚生年金が減額をされることになります。

支給停止額

①基本月額と総報酬月額相当額 の合計額が47万円以下のとき
支給停止額=0(全額支給)

②基本月額と総報酬月額相当額 の合計額が47万円を超える とき
支給停止額 = (総報酬月額相当額+基本月額-47万円) ✕1/2✕12

※加給年金額が加算されている場合 老齢厚生年金に加給年金額が加算されている場合、加給年金額を除いて在職老齢年金を計算します。

高年齢雇用継続給付を受ける場合(60歳以上65歳未満)

雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の加入者に対して、賃金額が60歳到達時 の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額が雇用保険等から支払われ るものです。

年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受ける とき は、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年 金の一部(最高で標準報酬月額の6%)が支給停止されます。

まとめ

年金を受け取りながら働きたいという高齢者への配慮から、今後も金額等の改正があるかもしれません。

自分の収入制限の基準を確認しておくことが大切です。

また、今後の収入制限の調整にも目を配りながら自分らしい老後の生活スタイルを考えていきましょう。