様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
税金は所得金額に対して課されます。
所得金額は、「総収入-経費」
で計算されます。
控除というのは、この所得金額から
65万円を引いた金額に対して
税金がかかるということ。
青色申告の場合、
課税対象の所得金額が、
「総収入-経費-65万円」
になるのです。
所得金額が65万円しかなかったら、
「65万円-控除65万円」=0円。
つまり、税金がかからない!
ことになります。
注意が必要なのは、
複式簿記を用いて確定申告の期限内に
提出しなければならないことです。
では、青色申告を簡易簿記で、
申告期限後に提出するとどうなるでしょうか。
実はそれでも、
10万円の控除になるのです。
つまり、青色申告を選べば
最低でも10万円は控除される
ということです。
身内への給与が経費として計上される
“青色事業専従者給与”は、
事業に携わっている家族に対する
給与やボーナスを
経費として計上してくれるものです。
同じように、白色申告にも
専従者控除がありますが、
上限が86万円と決まっています。
つまり、
月々7万円くらいの給与であれば
控除されます。
一方、青色の場合は上限がないので、
正社員レベルの給与でも
正当な報酬として申告できます。
夫婦で美容室を経営する場合など、
夫が事業主になって
“青色事業専従者給与”で奥さんが働けば
かなりの節税が期待できます。
しかし、経費として認められるには
条件があり、それを確認する
必要があります。
赤字を3年間繰り越せる
開業してすぐに
黒字化するのが理想です。
しかし、開業にかかる費用が
大きかったり、集客が伸びなかったり
赤字になる可能性はあります。
その場合に、青色申告であれば
翌年以降に損失を
繰り越すことができます。
また、前年も青色申告をしていて
黒字だった場合、
今年の赤字を前年の黒字の金額から
差し引いて差額を還付されます。