様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
福利厚生費として計上できる健康診断の費用は、常識の範囲で行うものに限る
例えば、高額な宿泊などがセットになった人間ドックの費用に関しては、福利厚生費として認められません。
これは、宿泊部分に関しては本来人間ドックと関連はなく、会社と提携していないレクリエーションとみなされるためです。
役員のみが健康診断を受けている場合
会社役員のみに福利厚生を適用することに関しては、会社法に定められた役員報酬に関する規定から、経費計上ができないとされています。
がん検診など高額な費用がかかった場合
がん検診などは、種類によっては高額な費用がかかりますが、健康診断の費用は基本的に経費計上できません。
特に、全身を調べる「PET検査」では、費用は10万円前後と高額ですが、これらは全額自己負担となります。
福利厚生で処理ができない場合はどうする?
従業員が、健康診断において常識の範囲外の費用をかけた時、もしくは高額となる健康診断を受けた時、これは従業員の給与として考えられます。
会社役員など特定の役職に就いている人のみが健康診断を受けた時も、給与もしくは役員報酬(役員賞与)とみなされるでしょう。
福利厚生費として計上できる条件は、健康診断を受ける義務がある人に対して費用を負担した場合です。
役員しかいない会社については、将来的に従業員を雇うことを想定し、就業規則の健康診断受診規定を整備して、従業員を雇用した場合はこの規定を運用できるようにしてある場合は福利厚生費として認められる可能性があります。