様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
領収書がなくてもレシートでよい
領収書として認められる要件は以下のとおりです。
レシートの方が明細まで詳細な記載もあるため、むしろ好ましいとも言えます。何に使用した経費なのかを明確に証明が出来れば問題はありません。
レシートの保存方法として、感熱紙のため普通紙へコピーするなどの対応はした方がよいでしょう。
確定申告時には領収書やレシートの提出は求められませんが、将来的にあるかもしれない税務調査のために、手元に帳簿書類や決算書と一緒に保管をしておくことが大切です。
また、多額の領収書を紛失してしまった場合には、再発行を依頼するようにしましょう。
領収書やレシートがでない場合はどうする?
ビジネス上での冠婚葬祭での祝儀や香典などは、費用計上できます。その場合には出金伝票を作成しておきましょう。案内状などを一緒に証憑として保管する事も忘れずに。
青色申告では7年間の領収書保管義務がある
青色申告をする場合には、7年間の領収書の保管義務があります。税務調査の場合は提出を求められることがあります。スキャナーでデータ化する方法など、自分に合った保管方法を見つけましょう。
電子帳簿保存に関しては、画像に関してなど細かい条件がありますが、電子帳簿保存法に対応したシステムが出ていますので、それを導入すれば、いちいち確認する手間がありません。紙で保存する場合には、場所も取り、後からの検索も大変になりますので、電子保存も今後は検討してみましょう。