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会議費とは、会社の経営に関して行なわれる社内外の会議や打ち合わせの際に必要となる費用のこと。会場の費用や資料代、飲食費などが含まれます。
会議費は、社員のみで行われるケースと、取引先など社外の人を含めて行われるケースの2つがあります。食事を提供する場合は、昼食を超えない程度の飲食物などに要する経費が会議費に該当します。
会議費は、会計上は損益計算書の販売費および一般管理費として区分されます。
会議で提供される食事代と、接待交際費との区分を明確にするのは難しい場合もあります。会議費の計上については、場所や時間などについて特に規定がないため、会議に関係した費用であれば会議費として計上できます。
会議費と接待交際費の違いは?
法人が会議費を計上する場合に注意しなければならないのが、接待交際費との違いです。
接待交際費については、国税庁のサイトに以下のように記載されています。
交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
引用:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
原則、取引先と接待を目的とした食事をした場合は「接待交際費」に計上します。
しかし、飲食費のために要する費用について、支出した金額を飲食等の参加者の数で割って金額が5,000円以下である場合には、接待交際費からは除かれます。このケースは、一般的に会議費などの勘定科目で処理します。
会議費に上限はある?
会議室代など、飲食費ではなく会議のための費用には上限はありません。
飲食を伴う会議費の上限を考える際には、1回あたりの金額を考える必要があります。1回あたりの金額上限は、常識的な範囲(昼食程度)の費用です。常識的な範囲(昼食程度)を超えた場合は会議費とみなされず、接待交際費とみなされる可能性があります。
法人の場合は、例外として損金算入が認められている1人あたり5,000円以下の飲食接待費がありますので会議費の飲食に係る金額基準としては「一人5,000円」を目安にするとよいでしょう。
また、5,000円基準の5,000円は消費税が税込金額なのか、税抜金額なのかは、法人が適用している経理処理に沿ったものになります。法人が、消費税を税込処理で会計処理している場合は5,000円も税込金額に、税抜処理の場合は税抜金額になります。
会議費は損金算入できる?
法人の場合、接待交際費は一定金額を超えた部分が損金に算入できないので、食代を接待交際費で処理せずに、会議費で処理したいでしょう。では、会議費であればすべて損金算入できるのでしょうか。
原則、会議費はすべて損金算入できます。ただし、税務上、接待交際費に該当するものは、例え会議費の勘定科目を使って処理したとしても、一定金額を超えた部分は、損金算入ができません。
飲食代が会議費として認められるためには、会議に付随した費用である必要があります。そのため、会議の実態を証明する必要があります。証拠として、会議の内容や参加者、参加人数などの明細を記載した議事録などを作成して保存する事が大切です。
また、一人5,000円以下の飲食代を会議費で損金算入するためには、次の事項を記載した書類を保存しておく必要があります。
引用:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
個人事業主は会議費を確定申告で経費計上できる?
個人事業主の場合、事業に必要とされる会議費については必要経費になります。
個人事業主において注意しなければいけないのは、事業に必要な会議費とプライベートの飲食の区別です。事業上、必要な会議室代や付随費用、会議を伴う飲食費のみが会議費として扱われます。プライベートと事業の区別がつかない支払いは会議費とはならないので注意しましょう。
また、法人の場合は接待交際費について一定までしか損金に算入できませんが、個人事業主の接待交際費については上限はありません。
個人事業主の場合、どの必要経費においても、公私の区別を明確にして、業務上直接必要である部分を明らかに区分できるようにすることが大切です。