様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
仕事先に行ったり、遠方に出かけたりする場合には、電車代やタクシー代などの交通費がかかります。これは、サラリーマンでも個人事業主でも同じです。
個人事業主の場合、これらの交通費は経費になるのでしょうか。サラリーマンとの取り扱いの違いがありますので、注意しましょう。
個人事業主は、自ら事業を行い、売上を増やしていきます。もちろん売上を増やすためには、電車や車などで取引先や仕事場などに行く必要があります。
これらは、事業を行うために必要不可欠なものです。このように事業を行うために必要な交通費は、個人事業主の経費になります。
個人事業主の所得税の金額は、売上から仕入や交通費などの必要経費を差し引いた利益(所得)に税率を乗じて計算します。交通費が多くなると、利益(所得)が低くなるため、所得税の金額も低くなります。
一方サラリーマンも、個人事業主と同じように、電車や車などで取引先や仕事場などに行く必要があります。時には遠方の場合もあります。では、これらの交通費はサラリーマンの経費になるかというと、そうではありません。
サラリーマンの場合、勤めている会社までの交通費は、定期代などの名目で会社が負担します。取引先への交通費も、後で精算などを行い会社が負担するため、実際にサラリーマンが交通費を負担することは、あまりないといえます。
そのため、サラリーマンの交通費は、サラリーマンの経費にならず、所得税にも影響しません(会社の経費になります)。
個人事業主の交通費は全額経費計上できるの?
個人事業主が支払った交通費は、経費になります。しかし、支払った交通費がすべて経費になるわけではありません。経費にできない交通費があります。
個人事業主にとって、交通費は、事業を行うために必要不可欠なものです。そのため、事業に関係ある交通費については経費にできます。個人事業主の交通費は、「旅費交通費」という勘定科目で処理します。旅費交通費は事業で必要な旅費と交通費を処理する科目で、例えば、次のようなものです。
個人事業主が経費にできる交通費は、あくまで売上を増やすため、事業を行うために必要なものだけです。プライベートで支出した交通費は、経費計上できません。
タクシー代やパーキング料などの領収書は、時間が経ってから見返しても、それが事業のために支出したものなのか、プライベートの支出なのかを区別できない場合も多いようです。
普段から、事業用の交通費とプライベートの交通費の領収書を分けておくなどの対策が必要です。
では、領収書の出ない交通費はどうすればよいのでしょうか。
まず、その交通費が一般的に領収書がでないものかどうかを判断する必要があります。
タクシー代などのように、一般的に領収書が出る交通費を経費にするためには領収書が必要となるため、必ず領収書をもらう必要があります。
一般的に領収書が出ない交通費とは、電車代やバス代などです。しかし、領収書など、実際に支払った証拠がなければ、交通費として経費にすることはできません。
そこで、電車代やバス代のように、一般的に領収書がでない交通費では、支払いの都度、出金伝票を作成することで、領収書の代わりにします。
ただし、出金伝票には領収書と違い、客観的な証明ができないため、次のことを記載します。
ここで重要なのが、何のために電車やバスを利用したのかの記載です。取引先に行くためといった抽象的なものではなく、どこで誰と打合せをするためなど、具体的な理由が必要となります。
交通費について正しく理解して節税をしましょう。