様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
非上場株式の配当金(大口株主が支払いを受ける株式の配当金を含む。)に対する源泉徴収税率は、20.42%(所得税および復興特別所得税20.42%、住民税なし)です。
*大口株主とは、発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人をいいます。
確定申告は必要?
確定申告は原則不要ですが、開設している個々の口座や状況によって異なります。
確定申告が不要な場合
確定申告が必要な場合
確定申告した方が良い場合
①複数口座の売却損と配当金を損益通算する場合
複数の口座を使って株式投資をしている場合で、売却損が出ている口座と配当や売却益で利益が出ている口座がある場合には、確定申告して「損益通算」することができます。
損益通算をすると、利益が出ている口座の税金が戻ってくるので、確定申告をした方がよいでしょう。
②株の売却で損が出ている場合
確定申告の申告分離課税では、①株の売却益と損益通算ができ、②株の売却損を配当で引ききれなかった場合にその損失を3年間繰り越す(譲渡損失の繰越控除)ことができます。
株で多額の売却損が出た場合には、その損と配当を通算することで、配当で源泉徴収された税金を取り戻すことができます。また、引ききれなかった損失を繰り越すことで、翌期の株の売却益、配当に充てることもできます。
上場株式に投資をしていて、売却損が出ている人は申告分離課税で確定申告するのがよいでしょう。
③所得が一定以下の会社員
配当金を源泉徴収で納税した場合の税率は20.315%です。総合課税では、所得が多ければ多いほど税率も高くなっていきます。他の所得と合算の上、15~55%の累進税率(住民税も含む)で税金を計算するからです。
配当所得を含めた実効税率が20.315%より低ければ、総合課税で確定申告した方が有利ということになります。