様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
副業とは、本業以外の収入が発生する仕事のことです。アフィリエイト、アルバイトなど、会社員のお小遣い稼ぎのつもりで副業収入を得る人もいますが、条件によって確定申告をしなければならない場合があります。
例えば、売上高などの収入金額から必要経費や青色申告のメリットである青色申告特別控除を差し引いて計算した所得金額が20万円超である場合や、給与収入が2,000万円を超えるような場合などです。
20万円ルールという言葉を聞いたことがあるかもしれませんね。副業の収入が20万円以下であれば確定申告は不要です。20万円を超えると確定申告が必要となってきます。
副業の所得合計が20万円を超えたら確定申告が必要
給与を1か所から受けている場合は、副業の所得金額が年20万円を超えている場合に確定申告が必要です。収入ではなく、売上から経費を差し引いた所得金額が20万円を超えるかどうかが基準なので注意です。
給与を2か所以上から受けている場合(副業がアルバイトの場合など)は、年末調整されなかった給与の収入が20万円を超えていれば、確定申告が必要です。この場合は、収入(支給金額)が20万円を超えるかどうかが基準になるため、注意です。
給与を2か所以上から受けている場合で、かつそれ以外の副業もしている場合は、上記2つのケースを合わせて判断します。
つまり、年末調整をされなかった給与の収入と、それ以外の副業の所得を合計して20万円を超えている場合は確定申告が必要になります。
確定申告で副業はバレるのか
確定申告をすると会社に副業がバレる心配をしている方は多いと思います。会社の副業が見つかる原因は住民税の金額です。
会社の給料の場合、住民税の金額の通知や納付書が勤務先の会社に市区町村から送付されます。
住民税の金額が自社の給料分より多いと、何か副業をしているのではないかと会社から疑われることになるのです。
対策としては、副業がアルバイトなど給料でない場合、確定申告書の第2表「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」のチェックを付ければ、本業の給料に対する住民税の金額の通知や納付書は勤務先に、副業に対する住民税の金額の通知や納付書は自宅に届きます。
そのため、会社に副業が知られることがありません。