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副業でも事業所得として確定申告をして、要件を満たせば国からの補助金や給付金の申請ができます。
例えば、令和2年度のコロナ禍で実施された持続化給付金は、事業所得が副業であっても、前年に比べ売上が50%以上減っているなどの要件を満たせば給付金の受給対象となりました。
一方フリーランスで雑所得や給与所得に該当する場合にも救済的に持続化給付金の対象とはなりましたが、事業所得よりも申請準備の書類等が厳しいものでした。
このような観点からも、副業は事業所得で申請していた方が補助金や給付金の申請対象となりやすい傾向があるため、事業所得で申告をしていたほうがメリットが得られる可能性があります。