様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
開業のための準備にかかった経費も開業費として費用計上ができます。
開業費とは
開業日までの準備活動にかかった費用の事です。
法人の場合は公証人役場で定款の認証をして、法務局で会社設立の登記をして初めて「設立」となります。
一方、個人事業の場合は、公証人役場での定款の認証や、法務局での登記などは必要なく、公的に証明された開業日は存在しません。
開業しようと思ったらその日が開業となります。個人事業を開業する際は、所轄の税務署に開業届を提出します。開業届には、開業日を記入する欄がありますので、自分で決めた開業日を記入することになります。
また、開業費は経費ではなく、「繰延資産」という資産の科目です。
このため、資産の科目で一旦計上し、その後毎年少しずつ経費にしていきます。これを償却していくことになります。
これは、開業年度だけの費用ではなく、それ以降の年度にも影響するため、開業年度だけの経費にはならないという考え方があるからです。
副業を始める際に支払ったレシートや領収書はしっかり保管をしておくことが、初年度の節税につながります。
書籍代、打ち合わせの費用、事務所家賃、広告宣伝費等もれなく保管をしておきましょう。
開業費にできないもの
下記のものは開業費にはできません。
1つあたりの取得価額が10万円以上する備品や機械は固定資産となります。
敷金や加盟金などで後日戻ってくるものは、そもそも経費ではないため開業費にすることはできません。
販売目的で購入した商品や材料は開業後に販売等して利益を得るためのもので、「売上原価」となるため、開業費にはできません。