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社会保険保険料の定時決定とは?
定時決定とは、健康保険および厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出します。
この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直すことを定時決定といいます。
手続きの対象となるのは、7月1日時点で雇用している全ての被保険者となっています。
対象外となるのは、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
標準報酬月額の算出方法
正社員の場合、4月・5月・6月の3カ月(いずれも賃金支払支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額を、その期間の総月数で割った額を報酬月額として標準報酬月額を決定しています。
標準報酬月額の有効期間
その年の9月から翌年8月まで1年間適用されます。
算定基礎届
毎年5月下旬から6月までの間に順次、事前に送付されます。
届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、以前の標準報酬月額などが印字されています。
事業主は、こちらを日本年金機構に提出する必要があります。
算定基礎届を出し忘れてしまうと?
厚生年金法第100条に基づき年金事務所の調査で算定基礎届の出し忘れや社会保険の未加入が発覚すると、最大過去2年間遡って保険料を徴収されてしまう可能性がありますので注意しましょう。
また、電子申請も可能となっています。漏れなく提出するようにしましょう。