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様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。

源泉所得税 納期の特例とは?

従業員10人未満の納期の特例とは

従業員が常時10人未満であれば、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出することで、1~6月支払分を7月10日、7~12月支払分を翌年1月20日にまとめて納付することができます。

会社を設立すると、源泉徴収をして源泉所得税を納税しなければなりません。

この源泉所得税の納税は原則として毎月しなければならないのでとても面倒です。

しかし、納期の特例の適用を受ければ納税を年二回で済ませることができます。

対象となるのは、給与・賞与・退職金、士業への報酬です。士業以外への報酬は対象となりませんので注意しましょう。個人に原稿料や講演料、外交員報酬などを支払ったときの源泉所得税は納期の特例の対象とはなりませんから、原則どおり、支払月の翌月10日までに納税しなければなりませんので、忘れないようにしましょう。

申請書を提出すると、翌月に支払分から特例の適用対象となります。

給与の支払を受ける者の人数が常時10人以上となるなど、要件を満たさなくなった場合は、速やかに「特別徴収税の納期の特例の要件を欠いた場合の届出」を提出しましょう。

同届出書を提出した月から納期の特例の適用が解除されます。

また、滞納がある等要件を満たさないことが判明した場合は、承認取消通知が送られ、適用とならなくなっていまいますので注意しましょう。

納期の特例のデメリット

納期の特例の最大のメリットは、面倒な源泉所得税の支払いを半年に一回で済ませることができるという点です。

一方、納期の特例のデメリットは、半年分をまとめて納税することとなるため、一度の支払い負担が大きくなるという点です。

源泉所得税の納税資金は、給料や報酬などから天引きしているものですから、当然、残っていないといけないものなのですが、事業資金と混同されてしまうことがよくあります。

一度の納税額が大きくなるため、事業資金と混同しないように別口座で管理したり、納税額を毎月確認するなどして、納税資金を計画的に準備することが大切です。

特に1月、7月というのは、賞与や労働保険料の支払いなど多額の資金支出が重なることも多い時期です。

毎月支払いを平準化したいということであれば、納期の特例を適用しないことも考えられます。