様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
償却資産とは
償却資産とは基本的に建物以外の減価償却資産のことです。
申告は償却資産の所在する自治体に対して行なわれ、期日は1月末です。
申告の内容は資産の種類や取得価額だけでなく、その資産の価値を決定するために必要な情報、例えば耐用年数などといったことも含まれています。
提出された償却資産申告書に基づいて、町村役場では税額を計算し、納税通知書を送ります。
申告の対象となるもの
現在使用していない機材などについても対象となることに注意が必要です。(10万円超30万円以下の償却資産で全額を一括損金算入したものを含みます)
構築物
路面舗装、門、弊、看板等
機械及び装置
各種製造設備、機械式駐車設備等
船舶
ボート、釣船、漁船、遊覧船等
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具
大型特殊自動車等(自動車税、軽自動車税の対象となる車両は対象外)
工具・器具及び備品
パソコン、理美容機器等
申告の対象とならないもの
以下のような資産は課税・申告の対象から除かれます。
・自動車税、軽自動車税の課税対象となるべきもの
・ 無形固定資産 (例:ソフトウェア、特許権、実用新案権など)
・ 繰延資産
・ 平成10年4月1日以降開始の事業年度に取得した償却資産で、耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの)
・ 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
・ 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、所有権移転外リース及び所有権移転リース資産で取得価額が20万円未満のもの
また、償却資産税は、法人税や所得税とは異なり、納付先の市区町村が申告書を基に税額を計算する賦課決定方式が採用されていますので、申告時に税額計算を行う必要はありません。
申告漏れがあったことに気付いた場合は、過去5年以内のものであれば申告が可能です。
逆に言えば、当局に申告漏れを指摘された場合、過去5年遡って、納税を求められるということです。