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転職後に前職の源泉徴収票をもらう必要があるわけ
会社を退職した場合、年末にその会社では年末調整を受けることができません。
そのため、自分で確定申告をするか、転職先で前職分の収入も含めて年末調整をしてもらうか、どちらかの手続きが必要となります。
どちらにしても、前職の源泉徴収票がなければ手続きができませんので、源泉徴収票は必ずもらっておいて大切に保管するようにしましょう。
前職の最後の給与支払い日が、転職先の企業の入社日と同じ年の場合は、「転職先で年末調整をする」ことになりますから、源泉徴収票の提出が必須です。
源泉徴収票はいつもらえるの?
源泉徴収票に記載されるのは、該当年の1月1日から12月31日までに支払われた給与額と控除額です。
そのため、通常は12月の給与や賞与の額が確定し、年末調整も終了したタイミングで交付されます。12月や1月に交付される企業がほとんどです。
ただし、年の途中で退職した場合は、その時点で該当企業からの支給額および控除額が確定することになります。
また、原則として年末調整も行われませんから、最後の給与額が算出された時点で、源泉徴収票の発行が可能です。
そのため、通常、退職者に対する源泉徴収票は、最後の給与支払い日の前後で交付されることになります。
所得税法第226条では、通常は該当年の翌年の1月31日まで、中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められています。
源泉徴収票が送られてこない場合は?
前職の会社からなかなか源泉徴収票が送られてこないといったトラブルが起こることもあります。
何度頼んでも源泉徴収票を交付してもらえない場合は、税務署や労働基準監督署に相談すると伝えると対応してくれる場合もあります。
それでも交付されない場合は、所轄の税務署(住民票がある市町村)に相談し、源泉徴収票不交付の届出書を提出します。
税務署から税務指導が入って源泉徴収票が交付されたら、改めて確定申告を行いましょう。
前職の会社が倒産したなど、一切連絡がとれないといった事情がある場合も、源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出することになります。
このような場合は、前職でもらった給与明細書等が支払額の証明になるため、給与明細書は大切に保管してください。
なお、転職したタイミングが年末に近く、どうしても間に合わないという場合は、年が明けてから自分で確定申告する必要があります。前職の人事担当者に相談するのもいいでしょう。