様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
地震保険料控除とは
地震保険料控除は地震保険に加入した際に支払った保険料が、地震保険期間や保険料に応じ、一定の金額が課税所得金額分から控除される制度です。
課税所得金額分から地震保険料控除され、所得税や住民税が安くなります。控除の申請は年末調整や確定申告で行います。
毎年10月ころになると、損害保険会社からハガキでお知らせがきます。これを提出することで年末調整で控除ができるのです。合計で最高5万円を直接所得から控除できるため、とてもメリットのある制度です。
保険の対象は、地震が起きた際に壊れる建物というイメージがありますが、対象は建物のみならず、家財も対象となります。
控除額満額まで利用するためにも、新たに家財も含めて契約を見直すもの良いかもしれません。
また、建物と家財を含めて、積み立てタイプの火災保険・地震保険に加入すれば、満期時には解約返戻金が戻ってくることになります。
支払保険料合計ー解約返戻金ー節税額と保険加入から受けられる安心感を天秤にかけて検討し、活用してみるとよいでしょう。
地震保険料の対象
地震保険控除を受ける本人、または同一生計の配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険の対象とする地震保険契約が対象です。
店舗兼住宅(併用住宅)は住宅に使用している面積の割合部分だけ、地震保険料控除とすることができます。
また、住宅に使用している面積が90%以上の場合には、全額を地震保険料控除の対象とすることができます。
旧長期損害保険にかかる経過措置とは
2007年(平成19年)1月1日より地震保険料控除が新設されました。
そのため、2006年(平成18年)12月31日までに締結された一定条件を満たす契約に関しては、経過措置がとられ、旧長期損害保険料による地震保険料控除が適用されます。
また控除額についても地震保険料控除と異なり、控除額の上限が15,000円となります。
1つの契約が地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の両方に該当する場合は、いずれかの選択適用となります。
年度ごとに、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除の選択ができます。
複数の契約があり、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除を合算する場合、控除限度額は50,000円(住民税25,000円)となっています。