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簡易課税とは
消費税申告の計算方法には、原則課税と簡易課税があります。
簡易課税制度とは、中小企業の事務負担を減らすために設けられた制度です。
経理処理をはじめとする実務負担を軽減できるほか、節税効果も期待できます。2つの計算方法のうち、事業者はどちらかの方法で納付税額を算出することになります。
簡易課税制度は、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の中小事業者の納税事務負担を軽減するために設けられた制度です。
仕入税額控除の計算を簡素化できるのがメリットとなっています。簡易課税では、受け取った消費税額に一定の割合(みなし仕入率)を乗じて計算します。
そのため、消費税の計算時に必要な支払に関する詳細な情報や書類の整理が軽減され、納税者の事務負担軽減が期待できます。
簡易課税制度の要件
簡易課税制度を利用するためには、下記の2つの要件が必要です。
①基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること
②簡易課税制度選択届出書を届け出ていること
簡易課税制度のメリット
管理が簡単
原則課税では基本的に、すべての取引の仕入にかかる消費税を管理をしなければなりません。
場合によっては「課税売上のみにかかるもの」「非課税売上のみにかかるもの」「課税、非課税売上どちらにもかかるもの」の3区分で管理が必要となるため煩雑になります。
一方、簡易課税であればそもそも仕入にかかる消費税を管理する必要がありません。そのため、管理するうえでの手間やコストを省くことができます。
節税ができる場合がある
原則課税では、消費税を算出する際に控除できる金額を「支出にかかる消費税」としています。
一方簡易課税では「収入にかかる消費税×みなし仕入率」で控除額を算出します。
支出にかかる消費税よりも簡易課税の計算式で算出した控除額のほうが大きければ節税につながります。
簡易課税制度のデメリット
税負担が増える場合がある
支出や設備投資が多い期間であれば、支出にかかる消費税は増えます。
しかし、簡易課税の場合、控除額は「収入にかかる消費税×みなし仕入率」で計算されるので、支出や設備投資の増加が控除額に反映されないのです。
複数事業を営む会社の場合は管理が大変
複数事業を営む会社が簡易課税制度を適用する場合、収入にかかる消費税を業種ごとに区分しない限り、その中で最も低いみなし仕入率を使って控除額を計算しなければならないという規定があります。
そのため、事業数が多い会社ではこの区分管理がかなりの事務的負担となる可能性があります。事業数が多い会社にとってはこの点がデメリットになります。
簡易課税制度を賢く利用して節税につなげましょう。