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フリーランスで確定申告が不要な場合
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日の1年間の個人の所得で所得税を算定し、所得税額を確定する手続きのことです。
所得税は、勤務先で年末調整が行われる会社員などを除き、原則、納税者である個人が管轄の税務署に申告し、所得税額を納付することになっていますが、以下の場合には不要となります。
具体的な計算式で見ると、以下の納めるべき税金が無い場合には確定申告をする必要がない、ということになります。
総収入金額-必要経費=事業所得
事業所得-所得控除=課税所得金額
課税所得金額×所得税率-控除額=所得税額
所得税額-配当控除(税額控除)=納めるべき税額
フリーランスで、納付すべき税額がない人が確定申告をしなかったとしても問題とはなりません。
しかし注意しなければならないのは、確定申告が必要な人が確定申告をしなかった場合です。
確定申告を法定期限内にしなかったときは、期限後申告の時期に応じて、以下のように無申告加算税が課税されてしまいます。
会社員の場合には企業が年末調整をしてくれますが、フリーランスの場合には自分で確定申告をする必要があります。その場合には、しっかりと記帳や書類を準備して、期限内に申告を完了できるようにしておきましょう。