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確定申告で間違いに気づいたら?
確定申告をした後に、申告書類に誤りがあって税金を多く納めてしまった場合はどうなるのでしょうか。
その場合には、確定申告を行った税務署へ「更正の請求」という手続きをすることで、納めすぎた税金が返ってくる可能性があります。目的は税金の還付です。法廷申告期限から5年以内であれば手続きすることができます。
間違えてしまった部分を修正して、税務署に提出する手続きです。
しかし、税金が還ってくるのはあくまで申告が認められた場合です。
もし認められなかったときは税務署へ再調査の請求、もしくは国税不服審判所への審査請求のいずれかを求めることも可能です。
なお、更正の請求は実施しなくても違法ではありません。納め過ぎとはいえど、支払うべき税金は問題なく納めているためです。
更正の請求ができる条件は「税法の規定に従っていなかった場合」と「計算ミス等があった場合」に限られています。そのほか、違う制度に変更をしたい等の理由は認められません。
e-Taxによる電子申請もできますので、是非活用しましょう。
修正申告とは
申告が少なかった場合には、修正申告をしなければいけません。
修正申告は確定申告の期限が過ぎた後に、本来支払うべき納税額よりも少なく申告した場合に行う手続きです。
修正申告を行うには、修正内容を反映した新たな確定申告書の作成の作成が必要です。
こちらも過去5年までさかのぼることが可能です。
万一、自ら修正を行わず、税務調査等で指摘を受けた場合には、過少申告加算税を支払わなくてはならなくなりますので、注意しましょう。
還付申告とは
納め過ぎた所得税を返してもらうための申告手続きです。
例えばサラリーマンで今まで自分で確定申告をしたことがなく、年末調整済で、「医療費控除」「雑損控除」「寄附金控除」などを適用したい場合や、年の途中で退職している場合などでは還付申告をできる場合があります。
還付申告も過去5年分まで申告できます。
必要な書類は確定申告と同じです。還付申告に必要な書類を準備し、必要事項を記入しましょう。
e-Taxによる電子申請もできますので、是非活用しましょう。