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役員報酬を減らすと社会保険料を節約できる?
役員報酬を、会社経営者として自分自身に支払っている方も多いでしょう。
その場合には、役員報酬をを引き下げれば社会保険料を減らすことができます。
社会保険料には厚生年金保険料や健康保険料・介護保険料があります。
この社会保険料は「標準報酬月額」を基にして算出されます。4月から6月の3ヶ月間の給与(通勤手当を含む)の支給額平均に基づいて決定されます。
標準報酬月額は、社会保険料を計算しやすくするために報酬月額の区分(等級)ごとに設定されている計算用の金額です。
定時決定によって算出された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで1年間使用されます。
1年間の途中で、被保険者の給与が昇給や降給などにより、大きく変動した場合には、標準報酬月額を改定することができるように「随時改定」という変更の仕組みあります。
報酬月額に応じて、厚生年金の場合は32段階、健康保険の場合は50段階の等級に区分されています。
給与を基に計算された社会保険料ですので、役員報酬を引き下げれば節約ができることになります。
しかし、一方で、会社の利益に対しては法人税がかかるため、法人税が増加してしまうことも考えられます。
また、役員自身の生活するお金も手元に必要となるはずです。ですので、極端に役員報酬を引き下げる事はおすすめできません。
法人税は、800万円以下の利益には15.0%の税率しかかかりません。
一方、役員個人にかかる所得税や住民税、社会保険料などの税率をすべて合わせると、800万円以下の法人税率15.0%を超えるケースが多くなります。
利益が少ないうちは、役員報酬を少なめに設定してできるだけ会社に利益を残すようにすれば、高い節税効果が見込めます。
しかし、利益が800万円を超えると法人税率が23.2%に上がります。
そこまできたら役員報酬の額も一定水準の金額に設定しておいた方が、全体として高い節税効果を見込めます。
一概に役員報酬は低い方が良いとは言えません。専門家の税理士に相談してみるのも良いでしょう。