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せどりで注意したい消費税の課税業者になること
せどりや転売を副業や本業でやっている方も増えていますね。
手軽に始めやすい事から、人気の副業となっています。
せどりの粗利率はそれほど高くはありません。一昔前はは20%から30%はあったかもしれません。
しかし競争が激しくなっている昨今では、平均すれば10%程度になっていると思われます。
粗利率が低くなるということは、売上高が高くなる傾向があります。
売上が1000万円あったとしても、粗利率が10%程度であれば利益は100万円です。
その上に、経費を計上すれば所得は20万円以下になり、その場合には確定申告の必要がありません。
しかし、1000万円を超えると消費税の免税事業者から、課税事業者に変わってしまうのです。
個人であっても法人であっても消費税の申告納付には区別はありません。
事業者は消費税を納める義務があります。しかし、事業者の納税事務の負担等の軽減の観点から「免税事業者」となった場合には納付義務が免除されます。
売上高1000万円を超えた場合には、翌々年から課税事業者になります。消費税を納めるに必要があるわけです。
このように、売上高1000万円を超えてしまっているのに気づかずに、税務調査に入られた場合には大変です。
税務調査に入られれば、所得税の追徴課税に無申告加算税が上乗せされてしまいます。
さらに納めていなかった消費税の返還と、その消費税に対する無申告加算税も上乗せされてしまいます。
売上高が1000万円を超えている課税事業者の場合には、所得が赤字であっても消費税は支払わなくてはなりません。
売上が1000万円を超えるのかどうか普段から帳簿を付けて把握しておく必要があります。
無申告であった場合で確定申告をする必要がある課税事業者になっていると分かった場合には、すぐに確定申告をするようにしましょう。