様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
減価償却とは
減価償却とは、時間の経過や使用により価値が減少する資産を取得した際に、取得するための支払額をその耐用年数に応じて費用計上していく会計処理のことをいいます。
減価償却では、資産の価値を減少させ、費用を増やす処理を行います。
固定資産の取得にかかった費用の全額をその年の費用とせず、耐用年数に応じて配分しその期に相当する金額を費用に計上する時に使う勘定科目です。
貸借対照表では資産の減少、損益計算書では費用の増加となります。
例えば、不動産や車などの固定資産を売却した場合、減価償却費を算出して仕訳しなければなりません。
確定申告時には、所有期間によって減価償却費を計算し、現在の帳簿価格と合わせて売却の損益を計上します。
減価償却できる資産
時の経過等によってその価値が減っていく資産で、使用可能期間が1年以上のもの、または取得価額が10万円以上のものを取得した場合には、減価償却が必要となります。
減価償却できる資産には、次のようなものがあります。
減価償却できない資産
時間の経過や使用によって価値が減少しないものは、減価償却はできません。
土地・借地権等、電話加入権、書画・骨董等、稼働休止中の資産等です。
減価償却の処理方法
減価償却は、その固定資産を事業のために使った時から始めるというルールがあります。支払いされたかではなく、使用開始が基準となります。
固定資産を購入しても、納品が遅れるなどしてその期中に固定資産が稼働しなかった時には、その期の減価償却費として計上することはできないので注意しましょう。
減価償却の計算方法
減価償却費を計算する際に使う耐用年数は、税法で固定資産の種類や構造、利用方法によって固定資産の耐用年数を規定しています。
これを「法定耐用年数」といいます。
法定耐用年数は、国税庁や東京主税局のページで確認することができます。
また、計算には、「定額法」と「定率法」があります。
毎年一定の金額を償却するのが「定額法」で、毎年一定の割合で償却するのが「定率法」です。
減価償却の方法は、設立時に減価償却の方法の選択(届出が必要)をしない限り、原則、個人が定額法、法人が定率法となっています。
減価償却の方法を変更する場合、個人は変更をしたい年の3月15日まで、法人は新しい償却方法を採用する事業年度開始日の前日までに所轄の税務署長へ申請書を提出・承認を受ける必要がありますので確認をするようにしましょう。
固定資産が中古の場合
固定資産が中古の場合、「耐用年数」が大きく変わりますです。
中古資産は、それまでに他の人に使われてきた資産なので、資産としての価値は減り、残りの使用可能年数も、中古の方が短くなります。
そのため、中古資産用の耐用年数は短くなり、早い年数で経費を計上することができ、節税につなげることもできます。
まとめ
減価償却には、会計処理方法も直接法と間接法の2つのがあったり、計算方法も定率法や定額法などさまざまです。ルールが多いため、やり方を間違えると財務諸表が間違ってしまうことになります。
所得金額にも正しく反映ができなくなるため、心配な場合は、税理士など専門家に相談するのもよいでしょう。