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インボイス制度とは?
インボイス制度とは、インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。
消費税8%・10%の商品などに課せられる複数の税率に対応した消費税率を控除するものです。
別名「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。
適格請求書等保存方式の元では、売り手が買手に適格請求書の交付ができます。
インボイス制度に対応しないとどうなる?
インボイス制度に対応しないと、買手にインボイスを交付できません。インボイスを受け取れなかった売上先は仕入税額控除ができません。そのため、納付税額が大きく計算されてしまいます。
2023年10月以降は「適格請求書」がない限り仕入税額控除ができなくなります。
今まではレシートや領収書があれば、どこのものでも仕入経費にできました。
しかし、インボイス制度の元では適格請求書の交付許可が得られた業者の適格請求書のみが経費になるのです。
仕入税額控除とは
適格請求書の交付が可能なのは課税事業者のみです。
そして税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」書」を提出し、「適格請求書発行事業者」となる必要があります。
この制度後は、この申請を行った課税事業者が発行した、規定の事項が記載されたインボイスでないと仕入税額控除が出来なくなりますので、逆に言えば、仕入先が免税事業者だった場合は、仕入税額控除が出来なくなるという事です。
インボイス制度のメリット
インボイス制度によって複数税率の消費税が計算できるようになります。インボイス制度は、請求書の複数税率(8%・10%)を明確に表記し、消費税納税の透明性を図るための制度なのです。
しかしこれは、免税事業者にとってはほぼメリットはないでしょう。
他には、電子インボイスを導入しやくすくなることや、インボイス導入後にも継続的な取引が出来る可能性があることです。
インボイス制度のデメリット
インボイス制度では、請求書の記載事項の追加や仕入税額控除を受ける為の要件が変わることから、業務が増えることが想定されます。
たとえば、仕入税額控除の計算を行うために、適格請求書とそうでない請求書の振り分けや管理するための業務が必要となってきます。
また、請求書のフォーマットが従来のものと変わり、記載する項目も増えますので、請求書作成業務の負担が増えます。
せどりの場合だと、免税事業者は取引を断られる可能性が今後出てくる可能性もあります。
取引先が課税事業者かどうかの確認も必要となるでしょう。
まとめ
今後の対策として、せどりをされている方は、取引の見直しが迫られる可能性もあります。
商品の購入相手が一般の個人の購入者である場合には問題ありません。
しかし、購入相手が事業者であった場合には色々と問題が出てくることが想定されます。
既に課税事業者の場合には特段問題はありませんが、免税事業者の場合には、課税事業者になるべきか、今の商品や取引内容でよいのかを確認しておくようにしましょう。