様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
不動産賃貸には税金の知識が必要
不動産の賃貸には様々な税金が関わってきます。
不動産を貸して得た賃料から、必要経費を差し引き利益を求めます。その利益には税金(所得税・住民税)がかかります。また、確定申告が必要となります。
また、不動産所得が一定金額を超えると事業税、賃料が一定金額を超えると消費税がかかってきます。
その他にも、物件購入時には印紙税・登録免許税、不動産取得税がかかります。
そして所有中には固定資産税がかかります。
売却時には譲渡所得税がかかります。
正しく税金を計算して納めるために、帳簿を付ける必要もあります。
不動産賃貸で事業税を納める場合
不動産賃貸で事業税を納める必要のある場合があります。
建物が事業的規模で賃貸されているかが判断の基準となります。
実質基準
社会通念上、事業と言える程度の規模で建物(住宅)の貸付けが行なわれているかを、収入状況・管理状況等により判断します。
形式基準
「10棟10室」基準により判断します。一戸建てを10棟以上貸し付けている場合、または貸間・アパートを10室貸し付けている場合には、事業的規模で貸付が行なわれているものとみなされます。
不動産貸付の事業税の計算式
(収入金額ー必要経費ー290万円)×5%
事業税には290万円の事業主控除が設けられています。
そのため、290万円以下の不動産所得の場合には事業税がかかりません。
確定申告書を基に税額が計算されて、都道府県税事務所から8月頃に納付所が送られてきます。
原則、8月と11月に分けて納付します。
また、納めた事業税額は、翌年の確定申告の際に必要経費に算入が出来ます。
不動産賃貸で青色申告をするメリット
不動産賃貸に対する税金で青色申告を利用できます。
以下のようなメリットがあります。
・青色申告特別控除を受けられる
事業による所得金額から10万円または55万円を差し引くことができます。
不動産賃貸の場合、55万円の控除を受けるには、事業的規模であることが条件になります。
・青色事業専従者給与の適用を受けられる
不動産賃貸が事業的規模なら、家族への給与を必要経費に算入することができます。
・純損失の繰越控除ができる
不動産賃貸の赤字が、損益通算をしてもまだ残ってきいる場合には、翌年以降最高3年間の所得と相殺ができます。
まとめ
不動産賃貸には様々な税金が出てきます。
修繕をした場合には減価償却といった会計処理も必要となります。
分からない点や、不安がある場合には、専門の税理士に相談してみるのも良いでしょう。