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整体や整骨院、接骨院の施術は医療費控除の対象
ねんざ・打撲、肉離れなど、整形外科ではなく整体や整骨院・接骨院に通われる方も多いと思います。
長期に渡って通うことになると費用も多額となりがちです。
その施術代は、それが医師の指示があり、治療目的であれば医療費控除の対象になります。
この「治療目的である」ということがポイントになります。
健康維持、疲労回復、リラクゼーション目的の施術は控除対象外になります。
例えば、負傷原因がはっきりしているぎっくり腰や、骨折、不全骨折、脱臼などが医療費控除の対象となります。
ただし、骨折、脱臼、不全骨折について健康保険を適用する場合、応急手当を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。
また、健康保険が適用されない自由診療であっても、それが治療と認められれば医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となるのは、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師など国家資格を持つ人の施術であるといった条件などがあります。
治療のための交通費も医療費控除の対象になる
施術を受けるための通院時のバス・電車などの公共交通機関の交通費対象です。
公共交通機関が使えないときのタクシー代なども医療費控除の対象となります。タクシー代は、あくまでも公共交通機関が使えない場合のみとなりますので注意しましょう。
自家用車での通院でかかった交通費は控除対象外となります。
申告の際に領収書が必要になります。忘れずにもらっておきましょう。
なお、公共交通機関は領収書ない場合は、通院日時やかかった費用などをメモしておくようにしましょう。
その他、整骨院や接骨院の施術で医療費控除の対象となるものには、治療目的のコルセットやサポーターなどもあります。
医療費控除について
医療費控除を受けたい場合、確定申告をする必要があります。
医療費の領収書は5年間保管の必要があります。
国税庁の確定申告書作成コーナーでは、医療費の集計用にExcelファイルが用意されていますので、それをダウンロードして直接入力しておくと便利です。
医療費控除の明細書の記載事項
協会けんぽなどの健康保険組合からの医療費通知書を同時に提出する場合は、「医療費通知に関する事項」に記入すれば医療費控除の明細書への記入を省略することができます。
医療費控除の明細書に入力し、実際に支払った医療費の合計額から保険で補填される金額と、10万円または所得の5%いずれか少ないほうの金額を差し引いた金額が、医療費控除として申告できる金額です。
会社員の場合も医療費控除は確定申告が必要です。
通院や整体等の施術は回数も多くなりがちですので、日頃からクリアファイル等にまとめておくなど、管理しやすい方法でまとめておくとよいでしょう。