様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
領収書に収入印紙が貼られていない場合
領収書には、収入印紙の貼付が必要となっています。
領収書は印紙税法に定められた課税文書になっているからです。
ただし、5万円に満たない領収書は非課税となるため、収入印紙は不要です。5万円以上の場合には必要となります。
また、原則として金額に消費税は含みません。
消費税額が領収書に記入されている場合は、本体価格のみ、税抜きの金額で判断されます。
収入印紙の貼り付け義務はお店側にある
収入印紙の貼り付け義務はお店側にあります。
もし、収入印紙の貼り付けが漏れている領収書を受け取り、後から気づいた場合でもその領収書が無効になることはありません。
税務調査で発見された場合にも、義務はお店側にあるので税法違反に問われることはありません。税務署は、発行したお店側に徴収にいくことになります。
お店側の立場であれば、領収書や課税文書への収入印紙の貼り忘れや消印の押し忘れがあった際には、ペナルティとして印紙不貼付過怠税が課せられます。
印紙不貼付過怠税の額は、納付しなかった印紙税額とその印紙税額の2倍の合計額、つまり本来の納付額の3倍が過怠税として課されてしまうので要注意です。
また、消印を忘れた場合にも、文書の作成者に印紙不消印過怠税が課されます。
印紙不消印過怠税は消印しなかった印紙の額面相当額です。
すでに貼り付けている印紙税と合わせると印紙税の2倍を納める必要があります。
有効な消印は、文書作成者などの印章や署名によるもので、かつ収入印紙にかかるよう押印または署名したものです。
押し忘れでなくても、所定の方法で消印をしないと消印が無効になり、過怠税が課されますので注意が必要です。
まとめ
このように、印紙の貼り忘れや消印の押し忘れは、受け取った側のペナルティはありません。
しかし、渡す側の場合にはペナルティがありますのでしっかり確認して発行するようにしましょう。
更に、社内規定で定められた印鑑の押印箇所や、種類がある場合には、予め確認をしておくと良いでしょう。