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法人成りした年の会計処理について
個人事業主として事業を行い、収入が安定してくると、法人成りを考える方も多いと思います。
法人成りした際の会計処理は複雑なものもあり、勘定科目が分からないなど悩む場合も多いです。
法人成りして会社を設立した場合、個人事業主と会社は別人格です。
つまり、個人事業主としてこれまで自由に使うことのできた資産は、会社の持ち物となるため、個人事業主が自由に出金することはできなくなります。
報酬や配当といった支払い理由がなければ、会社のお金を個人が使うことはできま
社長が同じであっても別人格となるため、個人事業で築いた資産を法人の資産とするには、それぞれ別個のものとして会計処理する必要があるのです。
資産は法人へ売却処理を行い、負債は法人へ必要なものを引き継ぎます。すべての資産や負債を引き継ぐ必要はありません。
また、収入や費用は法人へは引き継ぎません。
以下、いくつかの例を見ていきましょう。
固定資産の引き継ぎ
法人に固定資産を引き継ぐ場合、個人が法人へその固定資産を時価で売却したものとして処理します。
この場合、役員個人に譲渡所得の申告が必要となる場合があります。
そして減価償却資産について、法人側では中古資産の耐用年数を用いて減価償却を行う必要があります。
棚卸資産の引き継ぎ
その商品をそのまま法人へ時価で販売したとして処理します。
したがって、個人側では「売上」になり、法人側では「仕入」になります。役員個人の確定申告を作成する際には、この売上金額をきちんと計上するよう金額を確認しましょう。
借入金の引き継ぎ
この場合は、必ずしも引き継ぐ必要はありません。
手元にお金があれば個人側で返済をすることも可能です。
一方、個人事業主の負債を法人成りした会社で引き継ぐ債務引受をする方法もあります。
債務引受には「重畳的債務引受」と「免責的債務引受」の2種類があります。
「重畳的債務引受」とは個人と会社が一緒に債務引受をする方法です。
「免責的債務引受」とは会社のみで債務引受をする方法のことです。
どちらにせよ、融資をしてもらっている金融機関への事前の相談をしておくべきです。新たに融資がやりにくくなる場合もありますので、金融機関の担当者に早めに打診をしておきましょう。
売掛金の引き継ぎ
売掛金などの債権は時価(債権額から回収不能金額を差し引いた金額)で法人へ引き継ぎます。
しかし、売掛金などの債権は引き継がない方が良いばあいも多いです。
なぜなら、法律的には個人から法人への「債権譲渡」になり、債務者の同意を得る必要があるため手続きが煩雑になってしまうからです。
個人で発生した債権なので個人として回収すれば問題がありません。
また個人、法人どちらにおいても税金の計算に影響を与えることもありません。
そのため、法人へ引き継ぐメリットはとくにないと考えられるからです。
まとめ
個人事業主が法人成りした場合の仕訳処理については、かなり込み入った内容のものが多く、どのような勘定科目を設定すればいいのか迷う場合もあるでしょう。
悩まれた場合には、早めに専門の税理士に相談するとよいでしょう。