様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
法人成りした年の確定申告
個人事業での規模が大きくなると、法人成りを考えるかたも多いと思います。
その場合、法人成りした年の確定申告では確定申告にもいくつかのポイントがありますので確認しておきましょう。
まず、法人成りした年は、個人事業主であった期間と法人化した期間の収入を分ける必要があります。
事業に関する収入や支出は、すべて期間ごとに分ける必要があります。法人成りするときは、このことを念頭に置いて、帳簿入力等をしておく必要があります。
確定申告も、個人事業主のように2月16日から3月15日にしばられる必要はありません。法人は事業年度終了から2ヵ月以内に確定申告を行います。
法人税申告書と法人事業税申告書を提出する事になります。
法人と個人事業主は納付する税金が違う
法人化すると納付する税金の種類も変わります。
所得税→法人税
住民税→法人住民税
個人事業税→法人事業税
これにより税率も変わってきます。
所得税は所得額に応じて税率がアップすることに対し、法人税は税率が一定です。
個人事業の廃業について
法人成りをして個人事業を残した場合には、既存の事業の一部を法人に移し、残った部分で個人事業を継続します。
しかし、もともとの事業の大さは変わりません。
このため、事業を分割したことにより、法人・個人事業の両方とも、売上げの規模が小さくなってしまいます。
また、通常は、法人成り後に個人事業を残すメリットがないことから、しっかりとその理由や趣旨を説明できない場合には、節税目的ために行っているものと疑われ、この点においても融資審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
融資担当者には事前に相談をしておいた方が良いでしょう。
・記帳の手間が増える
個人事業と法人と両方の記帳の作業が必要となるため、手間が増える事になります。
・取引先との関係に混乱が生じやすい
個人事業でも法人でも同じように事業を継続した場合、取引先がらみてどちらと取引するのかなど、混乱が生じやすくなります。
まとめ
このように、法人成りする年には注意点が多く、仕訳も複雑になりがちです。
法人成りすることを決めたら、早めに専門の税理士に相談してみるのも良いでしょう。