様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
会社設立して消費税の免除を受けるには
起業をして2年間は消費税の免除を受けられる期間です。消費税を節税すれば、それだけ資金繰りも楽になるでしょう。
すでに実績のある個人事業主も法人成りをすることで、2年間の消費税免除の制度を利用することができます。
過去の実績(課税売上高)がリセットされるためです。
消費税の免税条件
会社を設立した年は、基本的に消費税が免税されます。
ただし、資本金が1千万円未満というのが要件となります。
この場合の資本金は「資本金だけ」の金額を指します。資本準備金は含まれないのがポイントです。
よって、1期目に消費税の免税事業者の条件を満たすには、資本金の金額や取り扱いに気をつけておきましょう。
では、2年目はというと1期目に引き続き、2期目も消費税の免税事業者になるためには条件が増えます。
平成23年に消費税法が改正されて厳しくなったため、注意が条件を確認しましょう。
2期目も消費税が免税されるための条件は、全部で3つあります。
1つ目の条件をクリアしていれば、2つ目か3つ目の条件のどちらかを満たすだけで消費税の免税事業者になります。
1つ目の条件は、1期目のときと同様に資本金が1千万円未満であることです。
これは消費税の免税事業者になる必須条件になので、資本金の金額はよく考えて設定しましょう。
2つ目の条件は、会社の事業を開始した年度の前半6カ月間で売上高が1千万円を超えていないことです。
3つ目の条件は、会社の事業を開始した年度の前半6カ月間で支払った給与等の合計が1千万円以下であることです。
この場合の「給与等」には、未払いの給与等は含まれません。
したがって、会社を設立してから2期目に消費税の免税事業者になるためには、1つ目の必須条件と2つ目の条件を満たすことが大切になります。
もし、設立した会社の売上が前半6カ月間で1千万円を超えた場合は、3つ目の条件をクリアできるように調整するといいでしょう。
まとめ
会社を設立すると、消費税の免税を受けることができます。
特に、会社を設立してから2年間の免税条件をクリアすることが難しくないため、制度を是非活用しましょう。
事業に必要な設備を購入して消費税が発生した場合は消費税の還付を受けることも可能です。