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短時間労働者の社会保険適用拡大について

短時間労働者の社会保険が適用拡大に

2022年10月から短時間労働者の社会保険が適用拡大されます。

日本年金機構のホームページに詳細が載っています。

そもそも社会保険は、正社員でなくともパートやアルバイトでも要件を満たせば加入ができます。

社会保険とは下記の5つのことを指しますが、今回の適用拡大は、健康保険と厚生年金保険です。

  1. 医療保険(健康保険)
  2. 厚生年金保険
  3. 介護保険
  4. 雇用保険
  5. 労災保険

パートやアルバイトでも、原則として、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上かつ、契約期間が2か月以上の両方を満たす場合は社会保険の加入対象になります。

以下の5つの要件を全て満たす場合にも、社会保険の加入対象となります。

①特定適用事業であること

被保険者の数が常時501人以上の事業所のことです。

②1週間の所定労働時間が20時間以上

ここでは残業は含みません

③月額賃金が88,000円以上

基本給及び諸手当の額です。残業手当等は含みません。

④継続して2ヵ月を超える雇用である

⑤学生でない

2022年10月の適用拡大では、現行の制度から以下の2点が変更となります。

適用拡大の内容

2022年10月からは、具体的には2つの拡大が予定されています。

  1. 特定適用事業所の要件が「被保険者が常時501人以上」から「常時101人以上」に
  2. 雇用期間の要件が「1年以上見込まれること」から「2ヶ月以上見込まれること」に

特定適用事業所となる事業所は現行よりも小規模になります。

雇用期間の要件が正社員など通常の被保険者と同じに変更になるというのが変更点です。

被保険者が常時100人以下の事業所であれば、これまで通り、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上(一般的には週30時間以上)、契約期間が2ヶ月以上の両方を満たす場合に社会保険に加入させれば良いということになります。

まとめ

この社会保険の適用拡大によって、企業にとっては法定福利費が増える事になります。

新たに被保険者となる社員の把握や通知の準備も必要となります。

また、資格取得届の提出もしなくてはいけません。

従業員側にとっても手取りが減ることになります。社員との契約の見直しも必要であればした方がよいでしょう。

また、2段階で拡大を行う予定であり、2024年10月の適用拡大では、特定適用事業所の要件が「常時101人以上」から「常時51人以上」へとさらに変更されます。

影響が出る企業は、今のうちから社員の契約内容の変更や、コストを試算し、安心して働ける職場環境を整えていくことが大事です。