様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
個人事業主が加入できる健康保険について
会社に勤めている場合、国民健康保険または各会社の保険組合に加入することになっています。
しかし、独立して個人事業主として働く場合には自分で加入する健康保険を選ぶことになります。
その場合には以下の4つの選択肢があります。
①任意継続する
②国民健康保険に加入
③健康保険の扶養家族になる
④健康保険組合に加入する
それぞれの特徴を見ていきましょう。
任意継続する
会社員で加入していた全国健康保険協会または健康保険組合を継続する方法です。
この方法のメリットは手続きが簡単なことです。
資格喪失日から20日以内に申請することで最長2年間まで継続することができます。
デメリットとしては最長2年間までであるということです。
そして在職中は会社が支払う必要のある保険料の半分を負担してくれますが、退職後は全額を自分で払う必要があります
保険料を期限までに納付しなかった場合、翌日付で資格喪失となる厳しい側面もあります。
国民健康保険に加入
この場合は各市町村が管理している国民健康保険に加入することになります。
特徴としては白色申告者と青色申告者で負担額が異なることです。青色申告の65万円控除を行っている場合の方が保険料が安くなります。
ただし、国民健康保険の金額は各地方自治体ごとに異なっています。
そして健康保険料は前年度の所得に応じて保険料が増減します。
そのため、前年度の所得が高かった場合はかなりの負担金を支払う必要があります。
健康保険の扶養家族になる
両親や配偶者がすでに加入している健康保険が扶養対象者として認めてくれた場合に加入することができます。
扶養家族として認められると、特に保険料を負担することなく健康保険に加入することができます。
しかし、扶養家族として認められるための条件の目安は年収が130万円未満となっていますので注意しましょう。
この他には扶養してくれる家族の年収の2分の1未満であることや、被保険者と扶養家族が生計を同一にしているなどの条件があります。
また、加入するためには退職後5日以内などの条件もありますので早めに調べておく必要があります。
健康保険組合に加入する
会社員でない場合、国民健康保険しか入れないと思われがちですが職種によっては会社員以外でも加入することができる健康保険組合があります。
業種や事業所の場所によって加入される保険組合は異なります。
また、それぞれで保険料の計算の仕方から対象範囲まで様々です。
業界別に健康保険組合が分かれている場合が多いので、同業の個人事業主に聞いてみるなどの情報収集もしておくと良いでしょう。
まとめ
個人事業主が加入できる健康保険は選択ができます。
日頃から情報を集めておきましょう。
保険料がそれぞれ違ってきますので、一度試算してみると良いでしょう。