様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に受けられる所得控除制度のことです。
医療費控除の対象になる場合は、確定申告の際に還付金を受け取ることができます。
医療費控除は、自分が医療機関を受診した場合だけでなく、扶養家族の医療費等についても計算に含めることができます。
治療費だけでなく、通院交通費(付き添いも含む)、医療費控除の対象となる薬代も含まれます。
確定申告で医療費控除を受けたい場合、どの費用が控除対象に該当するのかを知っておく必要があります。
病気やケガによる通院だけでなく、歯科治療や介護、妊娠・出産にかかった費用も対象になります。
また、通院時の交通費も医療費控除の対象となります。
そして、医療費控除の適用条件を満たせない場合であっても、市販薬の購入費用について控除を受けられるセルフメディケーション税制を利用できることもあります。
2017年以降、確定申告時の領収添付は不要になりましたが、医療費の明細書を作成する際に必要なので、申告期まで領収書を保管しておきましょう。
人間ドックやMRIの費用は医療費控除の対象にならない
会社員の場合には会社が負担してくれる健康診断の費用ですが、個人事業主の場合は医療費控除の対象になりません。
同じように人間ドックや、人間ドックのオプションである胃カメラや脳のMRIなども医療費控除に含めることはできません。
いずれも予防医療が目的であり、治療をともなうものではないためです。
また、健康診断同様、事業主や家族の人間ドック費用も経費には計上できません。
しかしながら、例外もあります。
健康診断や人間ドックによって重大な病気が見つかった場合です。重大な病気とは以下のような病気です。
人間ドックを受けて、ピロリ菌の感染が判明したとしても、がんの発症率や死亡率に関する因果関係が不明確であるため、重大な疾病とは認められません。
そのため、ピロリ菌が見つかっただけでは人間ドックの費用を医療費控除として申告することはできません。
一方、メタボリックシンドロームと診断された場合は、生活習慣病(高血圧症、糖尿病など)との関連性が証明されていることから医療費控除の対象に含まれます。
ただし、医療費控除の対象に含まれるかは各地域の税務署によって判断基準が異なるため、確定申告を行う前に必ず確認しておきましょう。
健康診断や人間ドックで病気が見つかった後、治療を行った場合は、健康診断や人間ドックは先立って行われた診察と捉えることができます。
そのため、健康診断などが病気の発見につながり、治療に至った場合に限り、負担した額を医療費控除の対象に含められます。
疾病に関する判断基準は曖昧な点も多いため、申告前に税務署等に確認をしておくと良いでしょう。
このような場合も含めて、必要な書類はしっかり管理しておくようにしましょう。