お役立ち情報
 

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  • 節税対策はどんなものがある?
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様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。


個人事業主は国民年金で節税しよう
 

個人事業主と国民年金

所得税の計算で、所得金額から差し引かれる金額(所得控除)の中に、「社会保険料控除」という項目があります。

この社会保険料控除のひとつに認められているのが国民年金です。

国民年金は、個人事業主などが加入している年金です。その年に支払った国民年金の保険料は確定申告で控除を受けることができます。

個人事業主の確定申告では、入ってきた収入が、そのまま課税対象とはならず、事業収入から必要経費を差し引き、さらに対象者は青色申告特別控除額を差し引いて事業所得を求めます。

その後、不動産所得や給与所得などと合算、損益通算可能なものは損益通算を行って課税標準を計算します。

そしてその課税標準から所得控除を差し引いて課税所得金額を求め、その金額に適用税率を掛けて所得税額が算出されます。

国民年金とは

国民年金は、20歳以上〜60歳未満のすべての人に加入義務があります。

老後は、基礎年金として誰もが等しく受け取れる年金となります。

年金として受給資格を得るためには、最低10年間保険を納める必要があります。

また、満額を受け取るためには、原則として保険料の納付月数が480ヶ月必要となります。

国民年金の1ヶ月の保険料は毎年改定されます。

一方、厚生年金は会社などに所属し、かつ要件を満たす人が必ず加入できる年金です。

条件を満たすと自動的に加入する年金です。

受給資格は最低1ヶ月の加入であり、老後に年金を受け取れます。

厚生年金の1ヶ月の保険料は、その人の標準報酬月額等によって決まるため、1人ひとり異なっています。保険料は会社と折半です。

国民年金を利用して節税するには

国民年金保険料の2年前納制度とは、国民年金の保険料2年分をまとめて支払うことで、2年間で15,000円程度の保険料が割引になります。

国民年金保険料の所得控除額は、その年に支払った保険料の全額です。

そのため、国民年金保険料を2年前納すれば支払った年において、その2年分の保険料すべての所得控除ができます。

もちろん、前納分を各年分の保険料として各年度において所得控除することも可能です。

このほか、6ヶ月前納、1年前納もあり、現金払いの場合は年平均で約1.8%の割引となっています。

口座振替やクレジットカードでの支払いではそれぞれ割引される金額が異なるため、割引率も異なります。

 

家族分の国民年金を使って節税する

配偶者や同居している親や兄弟、まだ就労していない学生や無職の子どもなど、納税者本人以外にもその納税者が納めている国民年金がある場合は、まとめて確定申告で社会保険料控除として所得控除することができます。

自営業やフリーランスが家族の国民年金も支払っている場合、日本年金機構から送付されてくる家族の「社会保険料控除証明書」を元に記入します。

社会保険料控除の欄に家族の分の国民年金保険料の額をプラスして申告することで、節税効果があります。

まとめ

国民年金は、11月もしくは2月までに社会保険料の控除証明書が日本年金機構より送付されます。必ず確認をするようにしましょう。

また、同年の9月30日までに年金の納付実績がある場合は11月、11月の送付対象者以外で、10月から12月の間に支払った場合は2月となります。

もし期間内に届かない場合は、問い合わせをするなどして確定申告に影響がないよう準備をしておきましょう。