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個人事業主が納める税金
個人事業主が納める税金は所得税以外にもあります。
個人事業主にかかる税金は「所得税」「住民税」「消費税」「事業税」の4種類です。
このうち、消費税と個人事業税は、条件にあてはまる人が納付し、所得税と住民税はすべての個人事業主が支払う対象となります。
なお、納付先は、税金が国税か、地方税かによって異なります。
以下それぞれの税金について見ていきます。
所得税
所得税は、毎年、1月1日から12月31日までの1年間に事業を通じて得た所得に対して課せられる税金です。
所得税は、所得額が多ければ多いほど税率が上がる累進課税で、個人事業主にとって最も大きな負担となる税金です。
納付先は国です。
前年1年分の所得について、翌年2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌月曜日にずれる)までに確定申告を行って納付します。
その金額は、「収入-経費-所得控除」の値である「課税所得」を元に計算されます。
「所得控除」とは、納税額に各納税者の個人的事情を反映するための制度で、一定の項目にあたる支出が行われている場合、規定の金額を所得から差し引くことができるというものです。
医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などが挙げられます。
また、「基礎控除」として38万円の控除が設定されており、これは白色申告や青色申告に関係なく、誰でも一律に受けることができます。
住民税
確定申告後に、個人事業主の事務所がある都道府県、市町村から届く納付書に従って、住民税を支払います。
6月、8月、10月、1月の年4回払いか、6月の1回払いかの、いずれかを選択できます。
サラリーマンなども住民税を支払う義務がありますが、個人事業主の場合とは計算の方法が異っています。個人事業主の場合には、均等割と所得割によって税額が算出されます。
消費税
消費税は、原則として前々年の売上が1,000万円を超えた場合に課されます。
なお、開業から2年以内であっても、特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税されます。
事業税
個人事業税は、事業内容に応じて課される税金です。納付は8月と11月の年2回です。
都道府県が納付先になります。
計算式は以下のとおりです。
事業税額=(収入金額-必要経費-専従者(※)給与-各種控除)×税率
※家族従業員のこと
年間を通じて営業している個人事業主の場合、事業所得が290万円までであれば納税の必要はありません。
また、個人事業税の課税対象とならない業種もあります。なお、個人事業税は、経費として処理することができます。
まとめ
個人事業主が納付すべき税金は4種類あり、納付先も異なります。
どの税金がどの適度の金額かかるのか、チェックをしておくようにしましょう。