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寄付金控除とは
寄付金控除は、公益性の高い団体に寄付金を支払った場合に受けられる控除のことです。
しかし、寄付の対象は、定められた要件に当てはまる団体に限られています。
制定された当初、寄付金控除は所得控除に限られていました。
しかし、所得控除では一般的に控除額が少額にとどまり、納税者にメリットが少ないことが指摘されていました。
そこで2011年におこなわれた税制改正では、政治団体や認定NPO法人、公益社団法人などに対する寄付金のうち、一定のものについては「所得控除」と「税額控除」のいずれを適用するか選択できるようになりました。
なお、寄附金控除の対象となるのは「特定寄附金」と呼ばれる寄附金です。
公益性の高い団体への寄附に限られています。
対象とならない団体もありますので、注意が必要です。
団体のホームページ等にも詳細の記載がありますので、確認をすると良いでしょう。
所得税の寄附金控除には「所得控除」と「税額控除」があり、寄附先によって所得控除のみが適用される場合と、いずれか有利な方を選べる場合のものがあります。
一般的な世帯で寄付をおこなった場合、税額控除の方が控除額が大きくなることが多いです。
税額控除は、所得税から控除金額をすべて差し引くものです。
一方で、高額所得者が高額寄付をおこなった場合、所得控除の方が控除額が大きくなることがあります。
所得控除は、所得合計から要件に当てはまる控除の合計額を差し引くものです。
ここで算出される額が課税所得となるので、控除額が大きければ支払税額が小さくなります。
寄付金控除の計算
①所得控除の場合
所得控除では、次の算式で計算した金額が総所得金額から控除されます。
その年の特定寄付金の合計額ー2,000円
②税額控除の場合
税額控除の場合には寄付先によって計算式が異なります。
・政党等寄附金特別控除
(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円) × 30%
※100円未満の端数切捨て
・認定NPO法人等寄附金特別控除
(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円) × 40%
※100円未満の端数切捨て
・公益社団法人等寄附金特別控除
{その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2千円} × 40%
※100円未満の端数切捨て
寄付金控除には確定申告が必要
寄附金控除は確定申告で手続きが必要です。
会社員である場合にも、寄附金控除の手続きは年末調整では対応していません。
寄附金控除に該当する寄附金額などが分かる書類を適切に保管し、翌年の確定申告の時期に申告しましょう。