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法人成りする場合の社会保険の手続き
厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局によると、社会保険(厚生年金保険・健康保険)は会社(事業所)単位での適用となっており、「すべての法人事務所(被保険者1人以上)」に社会保険加入が義務付けられています。
つまり、個人事業主から法人成りし、社長1人の会社であっても、「社会保険に加入する必要がある」といえます。
ただし例外もあります。
社長が役員報酬を受け取っていない場合などがあたります。社会保険に加入できない場合は、個人事業主などと同様に「国民健康保険」「国民年金」に加入しなければなりません。
年金事務所への提出が必要なもの
社会保険の加入手続きは、年金事務所で行います。
社会保険加入の手続きをするためには、下記の3つの書類を提出します。
・健康保険 厚生年金保険新規適用届→会社設立から5日以内に提出
・健康保険 厚生年金保険被保険者資格取得届→雇用から5日以内に提出
・健康保険被扶養者(異動)届→被扶養者の資格発生から5日以内
・労働保険 概算保険料申請書→労働基準監督署へ保険関係が成立した日の(従業員を雇い入れた日)翌日から50日以内です。保険関係成立届を提出し、労働保険番号が発行されたらすぐに提出するようにしましょう。
・雇用保険 適用事業者設置届→ハローワークへ会社設立時から従業員を雇う場合は設立日の翌日から10日以内
・雇用保険 被保険者資格取得届→ハローワークへ新しく従業員を雇用したときに、雇用した月の翌月10日までに提出
まとめ
会保険に加入すべき会社や従業員が未加入であった場合、2年間の遡及加入や罰金など、さまざまな罰則が用意されています。
また、国税庁の情報提供も後押しし、今まで以上に社会保険への加入指導は厳しくなっています。
忘れずに手続きを行うようにしましょう。
万一未加入が判明した場合には、すみやかに年金事務所やハローワークといった問い合わせ先に相談をするようにしましょう。