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社会保険の年収130万円の壁とは
パートで働く人に関係する扶養控除には、健康保険や厚生年金などの「社会保険上の扶養控除」と、配偶者控除・配偶者特別控除の「税制上の扶養控除」の2つがあります。
社会保険上の扶養控除
社会保険の扶養範囲は配偶者年収130万円未満になります。
パートで扶養内に収めるには、それぞれ年収の上限額の基準が設けられています。
例えば、夫の社会保険の扶養に入ると、妻の保険料を自身で負担することなく夫の社会保険に入れます。
一定金額を超えなければ扶養のまま、パート収入などを得ることができます。しかし、定められている金額を超えてしまうと、扶養から外れなければなりません。
しかし130万円以上になったからといって、即座に扶養から外れるわけではありません。
配偶者について社会保険の扶養から外すかどうかは、収入の状況から総合的に判断されます。
過去の収入状況や現時点での収入、将来の収入の見込みなどで判断されるため、ある時点において130万円以上になっても、すぐに社会保険の扶養から外れなければならないということにはなりません。
しかしながら、そのまま130万円を超えた状態で、調査があれば通知が来ることになりますので注意しましょう。
税制上の扶養控除
所得税の計算において配偶者控除の対象となるかどうかを決定する年収は、年収が103万円以下であれば控除対象配偶者として認められ、配偶者控除が受けられます。
103万円を超えてしまうと控除対象配偶者として認められなくなり、所得税計算において配偶者控除を受けることができなくなります。
まとめ
社会保険の扶養に入っている配偶者が収入130万円以上になると、扶養から外れて自分自身で社会保険に加入する必要があります。
健康保険料と年金保険料を負担しなければならなくなり、手取りが減ることになります
130万の壁を越えないためには自分自身で収入をきちんと把握をするようにしましょう。