様々な疑問に役に立つ情報をお伝えします。
新しいNSIA制度
2024年に「NISA(少額投資非課税制度)」が新しくなります。
現行のNISA制度は「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」の3種類です。それぞれの変更点を見ていきましょう。
一般NISA
①投資期間が5年延長される
新NISAでは、「投資可能期間」が2024年~2028年までに変更されます。
現行の一般NISAでは、新規投資できる期間は2023年12月末までです。
そのため、2023年中に投資した分は、その年を含めて最長5年間(2027年12月末まで)は非課税運用ができ、そのまま保有・売却ができます。
また、2024年1月1日以降に投資する場合は、新NISAが始まることから、2028年12月末まで投資可能になります。
②非課税投資枠が二階建て構造に
現行の一般NISAは、年間最大120万円の枠で株式や投資信託に投資できる「1階建て構造」です。
一方、新NISAでは投資できる金融商品や投資の仕方が、投資リスクの大きさや投資経験のレベルによって2段階に分けられる「2階建て構造」に変わります。
新NISAの1階部分
「つみたてNISA」と同じ金融商品が対象です。具体的には、金融庁の基準を満たした投資信託およびETF(上場株式投資信託)に積立投資ができます。なお、積立投資額は年間20万円が上限です。
新NISAの2階部分
現行の一般NISAと同じ金融商品が対象です。例えば、上場株式や投資信託・ETF・REITなどがあります。ただし、レバレッジの高い投資信託など一部の金融商品は対象外で、2階部分の投資上限額は年間102万円です。
このように、新NISAでは1階部分の20万円と2階部分の102万円の合計、年間122万円が非課税で投資できる金額に変更されます。
現行では、年間120万円が上限のため、非課税投資枠が2万円分増えることになります。
ただし、2階部分を利用するためには、原則1階部分の積立投資が前提となります。
これは、より多くの人たちに長期・積立・分散投資をはじめるきっかけとしてもらうことが理由です。
③ロールオーバーが可能になる
ロールオーバーとは、非課税期間の終了後も翌年のNISA非課税投資枠へ移行できる仕組みのことです。
現行の一般NISAに投資した資産は、現行制度のままで、最長2027年12月末まで非課税で保有可能です。
しかし、その後も売却せずに保有しておきたい場合もあるかもしれません。
そのような場合は、対象資産を新NISAの2階部分にロールオーバーできます。ロールオーバーすることで、移管した資産に対する非課税期間がまた5年間延長されます。
また、新NISAの投資非課税枠の上限122万円を超えている場合も、ロールオーバー可能です。
ただし、翌年の2階部分の一般NISA枠と、1階部分のつみたて非課税枠を使い切った扱いになるため、翌年に一般NISAで新たに金融商品を購入することはできません。
なお、新NISAの非課税期間終了後は、1階部分の保有資産をつみたてNISAへロールオーバーすることも可能です。
投資可能期間が2024~2028年までの最長5年間と短いことです。
また、損益通算や繰越控除ができないデメリットもあります。
本来の株式投資などでは、損失が出た場合に他の利益と相殺し、課税対象額を少なくする損益通算や繰越控除の利用が可能です。
しかし、NISAは課税口座でないため、損失が出た場合に他の資産と損益通算ができません。
このようなデメリットもあるため、投資商品に投資信託も含めて選び、投資リスクを軽減させるのがおすすめです。
つみたてNISA
「つみたてNISA」に関する変更点は、投資可能期間が2037~2042年まで5年延長されます。
その他の変更点はありません。
ジュニアNISA
①2023年12月末で制度が終了します
②制度終了後は18歳になるまで非課税で継続保有可能
未成年者向けのNISA制度の「ジュニアNISA」は、2023年12月末で制度が終了します。
現行制度(2023年まで)では、原則口座開設者が18歳まで保有資産の払出しは出来ません。
しかし、2024年以降は年齢や事由を問わず、保有している株式・投資信託の払出しが可能です。
ただし、制度終了後も口座開設者(未成年者)が18歳になるまで、非課税で継続保有することはできます。
まとめ
2024年からスタートする新NISAによって、非課税で投資できる期間や投資可能枠が拡大されます。
現行の一般NISAと、つみたてNISAを合わせたイメージで、2階建て構造になります。
そのため、投資経験者だけでなく、投資初心者にとっても利用しやすい内容となっています。
この機会に、将来の資産設計について再度確認をしてみると良いでしょう。