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労災保険とは
労災保険とは、雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事に起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う公的保険制度です。
労災保険は、事業主に加入義務があり、強制加入です。
労働者を雇用する全ての事業主は、労災保険に加入しなければなりません。
保険料も全額が事業主負担となります。
その対象は大きく、仕事中の「業務災害」と、通勤途中の「通勤災害」に分かれています。
しかし労働者と同様に保護ために、中小事業主や一人親方など、特定作業従事者などに対して認められているのが労災保険の特別加入です。
近年は対象範囲が拡大し、原付・自転車での貨物運送事業者などの個人事業主も特別加入できます。
労災保険の特別加入とは
労災保険の対象となるのは、労働基準法上の労働者です。
しかし、労働基準法上の労働者ではないものの労働者と同じように労災保険の対象とすべき者に対して、特別加入という制度が設けられています。
労災保険の特別加入は、実際の業務の状況、労災の発生状況から労災保険の対象とすることが適当であるとして設けられている制度で、加入は任意となっています。
・中小事業主等の特別加入
・一人親方等の特別加入
・特定作業従事者の特別加入
・海外派遣者の特別加入
の4種類があります。
葬祭を行う人に、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分の額のいずれか高い方の額が支給されます。
労災保険は労災事故があった場合などに給付を行う、政府が管掌する社会保険制度です。労働基準法上の労働者を対象にしているため、本来であれば個人事業主は加入できません。
しかし、一定の個人事業主は任意で労災保険に特別加入することができます。個人事業主による労災保険の特別加入には、メリットがあります。
労働者を保護する目的から、労災保険の給付内容はとても手厚いものになっています。個人事業主も労災保険へ特別加入することで、万が一の場合に備えることができます。
労災保険は政府管掌であるため、安心して加入できます。
個人事業主は本来、労災保険に加入できません。
しかし近年は範囲が拡大され、原付・自転車での貨物運送事業者、芸能関係作業従事者、アニメーション製作作業従事者、創業支援等措置に基づき事業を行う者、ITフリーランス、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師、歯科技工士が加入できるようになりました。
労災保険に特別加入することによって、個人事業主でも仕事中にケガをした場合に手厚い補償を受けることができます。
政府が管掌しているため、安心して加入できる点も大きなメリットです。
対象になっている個人事業主は、活用を検討してみましょう。