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大事な帳簿を付ける義務とは
帳簿とは、事業にまつわる取引やお金の流れを記録するための帳面や台帳のことです。売上や収入、経費などを正確に記録し、確定申告時に所得額や納める税金額の算出を行うために使用します。
個人事業主で、確定申告が必要な場合は、資産の動きを正しく把握するために必ず作成しなければいけません。
これは申告方法を問わず、青色申告・白色申告どちらで確定申告をする場合でも、帳簿の作成が必要です。
2014年以前は、白色申告では帳簿付けは不要でした。
しかし、現在は個人事業主を含むすべての事業者に帳簿の記帳が義務付けられています。
帳簿を付けていないとどうなるか
帳簿は納めるべき税金額の根拠となる書類です。
確定申告の際に帳簿自体は提出しません。
しかし、申告した際に不備があった場合など、税務署から帳簿の提出が求められるケースもあります。
その際、万が一帳簿を作成していなかったり紛失していたりすると、重加算税の対象になってしまう可能性があります。
もし、「売上を隠すために帳簿をつけていない」と判断されたら、脱税行為と認定され、罰則として納付税額の35~40%の税金を追加で徴収されてしまいます。
また、帳簿がないと青色申告事業者の認定を取り消される可能性もあります。
そのため、過去の青色申告特別控除などが取り消されてしまう可能性もあるのです。
このように、帳簿の記帳は法律で義務付けられたものであり、違反した場合にはペナルティが科される可能性があるため、必ず正しく記帳しなければなりません。
帳簿の付け方 2つの方法
①単式簿記
単式簿記は、売上や経費の発生額のみに注目して集計する方法です。
例えば、表計算ソフトなどを使って、売上、仕入、給与、交通費、通信費など各項目について金額を合計する方法です。
お小遣い帳のようなイメージです。
会計ソフト等を利用する必要もなく、エクセル等でもできます。
理解も集計も簡単なこの方法では、1年間の所得(もうけ)の金額を計算することは可能ですが、売上や経費の額しか把握できません。
②複式簿記
売上や経費だけでなく、資産や負債などの情報も併せて処理する方法です。
複式簿記を使うと現金の入出金の内容や、「売上代金の回収、借入の返済といった正確な情報を把握することができます。
複式簿記は、所得だけでなくその人の保有する財産の状態を明らかにすることができるため「損益計算書」と「貸借対照表」が作成できます。
複式簿記を採用する場合、通常は会計ソフトを使用します。
会計ソフトに日常的な取引を入力していくと、それがそのまま確定申告に必要な会計データとなります。
まとめ
個人事業主にとって帳簿を付けることは必須となっています。まずは領収書を日々きちんと管理して保管しておくことが大切です。
青色申告を行う場合、帳簿類だけでなく、決算関係の書類や領収書なども7年間保管する必要があります。
会計ソフトも、無料で試せるものが多くありますので、自分にあった会計ソフトを見つけて試してみるのもよいでしょう。
決算書類の作成は会計ソフトを利用しても分かりにくい部分もありますので、その際には早めに専門の税理士に相談をしてみましょう。